○税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例
昭和51年3月25日
条例第101号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第2条 法第231条の3第1項に規定する歳入(以下「村税外収入金」という。)を納期限までに納付しないため督促状を発した場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(督促手数料の額)
第3条 督促手数料は、督促状1通につき、100円とする。
(延滞金の額)
第4条 延滞金の額は、売木村税条例(昭和26年条例第103号)の規定を準用する。
2 前項において算定する場合、金額の端数処理については地方税法(昭和25年法律第226号)を準用する。
(延滞金の減免)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の廃止)
2 村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた督促手数料又は延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。