○売木村区域外就学事務取扱要綱

平成19年3月26日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づき区域外就学の取扱について定めることを目的とする。

(変更の基準)

第2条 教育委員会は、売木村外の就学予定者(施行令第5条第1項に規定する者をいう。)及び学齢児童もしくは学齢生徒(以下「児童・生徒」という。)次の各号の一に該当する場合には、売木村立の小中学校へ就学を許可することができる。又許可の期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、各号に定める期間とすることができる。

(1) 小学校6年生及び中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合。

卒業までの期間

(2) 特別支援学級へ入級する場合。

変更事由が消滅するまでの期間

(3) 心身の障害を持つ児童生徒で通学距離及びその他の事情を考慮することが必要な場合。

卒業までの期間

(4) 通院治療を要し当概指定校からの通院が困難な場合。

変更事由が消滅するまでの期間

(5) 母子家庭及び父子家庭で帰宅後の児童の保護が不可能な場合。

小学校低学年まで(低学年から引き続き変更する必要がある場合は卒業までの期間)

(6) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住民票の住所移転をした場合。

変更事由が消滅するまでの期間

(7) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定学校区域外から通学する場合。

変更事由が消滅するまでの期間

(8) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合。

教育委員会が認める期間

2 売木村内の就学予定者及び学齢児童もしくは学齢生徒が売木村外の小中学校への就学を希望し、前項の各号の一に該当する場合には、施行令第9条第2項に規定する協議に対し同意することができる。

(申請書の提出)

第3条 売木村外から売木村立の小中学校への就学を希望する保護者は、区域外児童生徒就学承諾申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(申請書の添付書類)

第4条 前項の申請には、次の各号に掲げる場合に応じて、各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 小学校6年生及び中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合。

 学校長意見書(様式第4号。以下同じ。)

(2) 特殊学級へ入級する場合。

 添付書類の提出の必要なし

(3) 心身の障害を持つ児童生徒で通学距離及びその他の事情を考慮することが必要な場合。

 医師の診断書

 学校長意見書

(4) 通院治療を要し当該指定校からの通院が困難な場合。

 医師の診断書

 学校長意見書

(5) 母子家庭及び父子家庭で帰宅後の児童の保護が不可能な場合。

 世帯全員の住民票の写

 保護者の勤務証明書、又は勤務の内容が確認できる書面(勤務場所、勤務時間の記入された書面)

 学校長意見書

(6) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住民票の住所移転をした場合。

 建築許可証・売買契約書・賃借契約書等の写、又は当該事実を確認できる書面

 学校長意見書

(7) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定学校区域外から通学する場合。

 建築許可証・売買契約書・賃借契約書等の写、又は当該事実を確認できる書面

 学校長意見書

(8) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合。

 学校長意見書及び教育委員会が必要と認めた書類

(申請の審査及び期間)

第5条 審査に当っては、必ずその実情を調査し公正を期さなければならない。なお、審査は、特別の事情の無い限り申請書が到達した日から4週間以内に行い、申請者に通知するものとする。

(教育委員会への協議)

第6条 前項の承諾を与えようとする場合には、あらかじめ、この旨を様式第5号により、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。又協議結果は、様式第6号により通知するものとする。

(変更の決定)

第7条 教育委員会は、前項の審査により変更することが妥当であると認めた場合は、この旨を別紙様式第2号により申請者に交付するものとする。この場合、教育委員会は、区域外就学の承諾に必要な条件を付すことができる。

(申請の却下)

第8条 教育委員会は、前項の審査により区域外就学が妥当でないと決定した場合は、この旨を別紙様式第3号により却下の理由を付し、申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日要綱第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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売木村区域外就学事務取扱要綱

平成19年3月26日 教育委員会告示第1号

(令和4年10月20日施行)