○売木村文化交流センターの設置及び管理等に関する条例

平成13年10月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、売木村文化交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営その他について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターは、住民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与するための施設とし、名称及び位置は次のとおりとする。

名称 売木村文化交流センター ぶなの木

位置 売木村915番地2

(使用許可)

第3条 センターの施設又は備品を使用しようとするものは、別に定めるところにより村長の許可を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、使用を許可することができない。

(1) 公益を害し、風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合であって、特に必要があると認めるときは前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 村又は国及び地方公共団体が主催し、計画するもの

(2) 村内に事務所又は事務局を有する公共的団体が主催し、又は計画するもので村長が許可するもの

(3) その他特別な理由があると村長が認めるもの

2 前項各号の使用者が宴会に使用し、又は暖房を使用する場合は、別表第1に定める額を徴収することができる。

(使用の停止等)

第6条 センターの使用許可を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、村長は、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用申請に偽りがあったとき。

(3) 使用条件に違反があったとき。

2 前項により生じた使用にかかわる損害は、賠償しない。

(賠償の責任)

第7条 使用者は、センターの使用に際し、自己若しくはその使用人の故意又は過失により施設、設備を破損し、あるいは滅失したときは、村長が別に定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年9月20日から適用する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設使用料

種別

金額(3時間まで)

附記

研修室

3,000円

1時間増す毎に左記料金の20%を加算する。1時間に満たないものは1時間に切り上げる。

会議室(和室)

2,000円

調理実習室

2,000円

情報交換室

1,000円

創作室

1,000円

学習室

1,000円

図書室

無料

冷暖房料

500円

舞台照明

2,000円

放送設備

1,000円

備考

(1) 冠婚葬祭に使用するときは、研修室、和室、調理実習室、情報交換室とし使用料は、冷暖房料、舞台照明、放送設備を含み、上記の規定にかかわらず1日3万円とする。

(2) 営業使用および入場料またはこれに類するものを徴収して使用する場合は、上記該当区分に定める額の2倍以上の額とする。

(3) 調理実習室を利用する場合で、その室の使用料の減免を受けた者等が、燃料又は、特別な電気器具等を使用する場合は、使用料を徴収することができる。その使用料は半日500円、1日1,000円とする。但し、公務使用と認められる場合は、この限りでない。

売木村文化交流センターの設置及び管理等に関する条例

平成13年10月1日 条例第16号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年10月1日 条例第16号
平成15年3月25日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第22号