○売木村延長保育事業実施要綱

平成22年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う勤務及び通勤時間の増大や社会事情等の必要性に対応するため、延長保育事業(以下「事業」という。)を実施し、生活支援を行うことにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために実施する事業内容は、次のとおりとする。

(1) 事業は売木保育所(以下「保育所」という。)が実施する。

(2) 事業の実施は、祝祭日及び土曜日、日曜日を除く保育所の開所日とし、時間は16時から18時までの間で必要な時間とする。ただし、運動会、入園式、卒園式を除く。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、保護者の就労、疾病、通勤事情又は世帯の状況等により、通常の保育時間を超えて保育が必要な児童で、保育時間延長が必要であると村長が認めた児童とする。

(利用の申込等)

第4条 事業を利用する対象児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、延長保育申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、延長保育希望予定表(様式第2号)を添えて、前月25日までに村長に提出しなければならない。

2 事業を停止する場合は、延長保育停止届(様式第3号。以下「停止届」という。)を前月25日までに村長に提出しなければならない。

3 一時的又は緊急に事業の利用を希望する場合は、事後速やかに申込書を提出することができるものとする。この場合、停止届は省略できるものとする。

(延長保育料)

第5条 保護者等は、事業の実施に必要な経費の一部として、延長保育料を負担するものとする。

2 延長保育料は、児童1人につき、30分100円とする。

3 一回の延長保育で30分に満たない時間は30分とみなす。

(納入方法)

第6条 前条に基づく延長保育料の支払いは、納付書による納付とする。

(遵守事項)

第7条 保護者等は、事業を利用するにあたって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 保育の予定、迎えの時間が変更になったときは、速やかに保育所に連絡すること。

(2) 勤務先、勤務時間、緊急連絡先が変更になったときは、速やかに届け出ること。

(3) 送迎は原則として決まった人とし、変更がある場合は保育所へ事前に連絡すること。

(4) 迎えの時間は保護者等がその都度記録する。

(補則)

第8条 この要綱に定める事項のほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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売木村延長保育事業実施要綱

平成22年4月1日 要綱第1号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年4月1日 要綱第1号
令和4年10月20日 要綱第9号