○売木村子育て支援センターの設置及び管理等に関する条例

平成13年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、売木村子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理運営その他について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 売木村子育て支援センター わんぱくハウス

位置 売木村915番地2

(使用許可)

第3条 支援センターの施設又は備品を使用しようとする者は、別に定めるところにより村長の許可を受けなければならない。

2 支援センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 使用料の額は、売木村文化交流センターの設置及び管理等に関する条例(平成13年条例第16号)別表第1に定める学習室の額を適用する。

(使用料の免除)

第5条 村長は、次の各号に該当する場合であって、特に必要があると認めるときは前条の使用料の全額を免除することができる。

(1) 村及び村内の公共的機関及び団体が主催する、子育て等についての事業又は活動のために使用するもの

(2) 村内の満15歳までの者及びその保護者が使用するもの

(3) 村内の子育てサークルが使用するもの

(4) その他特別な理由があると村長が認めるもの

(使用の停止等)

第6条 支援センターの使用許可を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、村長はその使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用申請に偽りがあったとき。

(3) 使用条件に違反があったとき。

(賠償の責任)

第7条 使用者は、支援センターの使用に際し、自己若しくはその使用人の故意又は過失により施設又は設備を破損し、あるいは滅失したときは、村長が別に定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年9月20日から適用する。

売木村子育て支援センターの設置及び管理等に関する条例

平成13年10月1日 条例第17号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年10月1日 条例第17号