○寝たきり老人短期保護実施要領
昭和57年2月10日
告示第3号
(目的)
第1 この事業は、家庭において常時介護を要する寝たきりの老人(以下「寝たきり老人」という。)を介護している家族が、疾病等特別な理由によつて家庭における介護が極めて困難となつた場合に、当該老人を一時的に老人福祉施設に保護し、これら在宅の寝たきり老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2 この事業の実施主体は売木村とし、第1の目的を達成するため、短期保護を行う施設と緊密な連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3 この事業の対象者は、村内に居住する、おおむね65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい欠陥があるため常時介護を必要とするが、家族の介護を受けているため、特別養護老人ホームの入所の対象とならない寝たきり老人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については対象としない。
(1) 伝染牲疾患を有し、他の入所者等に伝染させるおそれのある者
(2) 精神障害があり、他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 医療機関での入院治療を要する疾病を有する者
(実施施設)
第4 短期保護施設は、あらかじめ村長が指定した特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。
(保護の要件)
第5 この事業の対象となる短期保護の要件は、次のとおりとする。
(1) 家族の疾病、事故、出産等緊急の事由により寝たきり老人の介護が一時的に困難となるとき。
(2) 冠婚葬祭等により家族が不在となり、寝たきり老人の介護が不可能となるとき。
(保護の期間)
第6 短期保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、やむを得ない事情にあるときは、必要最少限の範囲内で期間延長できるものとする。
(保護の手続)
第7 寝たきり老人の短期保護を希望する者(寝たきり老人を直接介護している者又は寝たきり老人と同居の親族。以下「申請者」という。)は寝たきり老人短期保護申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、村長に提出するものとする。
(保護の決定)
2 前項に規定する寝たきり老人短期保護依頼書を受理した実施施設の長は、寝たきり老人短期保護受託通知書(様式第4号)により村長に通知するものとする。
(保護期間の変更)
第9 申請者はやむを得ない事情により短期保護期間の変更を希望する場合は、寝たきり老人短期保護期間変更申出書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
2 村長は前項による寝たきり老人短期保護期間変更申出書を受理したときは、寝たきり老人短期保護期間変更通知書(様式第6号)を実施施設の長に送付するものとする。
(緊急保護の取扱い)
第10 村長は緊急性が極めて高い事情により、直ちに寝たきり老人の短期保護を要すると認めるときは、第7及び第8の手続きによらないで、寝たきり老人を入所させることができるものとする。ただし、事後において速やかに第7及び第8に定める手続きをするものとする。
(移送)
第11 寝たきり老人の移送は、家族が行うものとする。ただし、家族において行い難い場合は関係機関が協力してこれを行うものとする。
(保護の方法)
第12 実施施設における寝たきり老人の短期保護は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく被措置者の例に準じて行うものとする。
(費用の負担等)
第13 費用の負担については、次のとおりとする。
(1) 村長は、施設に保護した寝たきり老人につき、保護に要する経費を負担する。ただし、飲食物費相当額については、生活保護世帯を除き申請者が負担するものとする。
(2) 前号の規定による費用については、寝たきり老人又は申請者が実施施設に納付するものとする。
(3) 実施施設の設置者は、毎月分の村が支払うべき経費について、翌月の10日までに寝たきり老人短期保護経費請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。
(4) 保護に要する経費の額及び飲食物費相当額は、村長が別に定めるものとする。
(備付書類)
第14 村長は、寝たきり老人短期保護台帳(様式第8号)を、実施施設の長は、老人福祉法に基づく被措置者の例に準じて、入所者の介護状況を明らかにした書類を整備、保管するものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月20日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。









