○売木村寝たきり病人痴呆性老人家庭介護者慰労事業実施要綱

平成3年3月20日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 家庭において寝たきり病人及び痴呆性老人(以下「寝たきり病人等」という。)を介護している者に対し、その労をねぎらい、激励するため慰労金を贈りこれらの在宅の寝たきり病人等と、その家族の福祉の向上を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「寝たきり病人」とは、身体上又は精神上の著しい障害のため常時臥床はしていないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他の介助によらなければならない状況にある者で20歳以上の者をいう。「痴呆性老人」とは、老齢に伴って発生した痴呆のため常時介護を必要とする65歳以上の者をいう。

(対象者の決定基準)

第3条 支給対象者の決定基準は、県の寝たきり老人家庭介護者慰労事業、痴呆性老人家庭介護慰労金支給事業及び重度心身障害者家庭介護慰労金支給事業に準じる。

(慰労の対象者)

第4条 寝たきり病人等と同居し、6月以上継続して当該寝たきり病人等を介護している者とする。(ただし、当該寝たきり病人等が支給決定日現在において施設入所中の者は除く。)

(慰労金の支給)

第5条 慰労金は、介護する寝たきり病人等一人につき3万円とし、県の寝たきり老人家庭介護慰労事業に併せて行う。

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年要綱第4号)

この要綱は、平成8年12月1日から適用する。

売木村寝たきり病人痴呆性老人家庭介護者慰労事業実施要綱

平成3年3月20日 要綱第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年3月20日 要綱第1号
平成9年4月1日 要綱第4号