○売木村衛生委員設置規程

昭和51年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、売木村における公衆衛生の向上及び増進をはかるため、本村に衛生委員を設置することを目的とする。

(職務)

第2条 衛生委員は、次に掲げる事項につき指導及びこれに必要な事業を行う。

(1) 衛生思想の普及及び向上に関する事項

(2) 飲食物の衛生に関する事項

(3) 住宅、水道、下水道、清掃その他の環境の衛生に関する事項

(4) その他本村における公衆衛生の向上及び増進に関する事項

(委嘱)

第3条 衛生委員は、各地区より推薦されたものの中から村長が委嘱する。

(定数)

第4条 衛生委員の定数は各地区1人以上とする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(任期)

第5条 衛生委員の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。

2 任期の中途で欠員を生じた場合は、第3条及び第4条により後任者を委嘱する。この場合における任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第6条 衛生委員は、衛生委員会を組織する。

(委員長、副委員長)

第7条 衛生委員に委員長1人、副委員長1人を置き、それぞれ衛生委員の中から互選する。

2 委員長、副委員長の任期は、衛生委員の任期による。

(報償)

第8条 衛生委員に対する報償は、村議会の議決を経て定める。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

売木村衛生委員設置規程

昭和51年4月1日 規程第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和51年4月1日 規程第3号
昭和62年6月12日 規程第4号
平成25年3月29日 規程第2号