○売木村衛生委員設置規程
昭和51年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、売木村における公衆衛生の向上及び増進をはかるため、本村に衛生委員を設置することを目的とする。
(職務)
第2条 衛生委員は、次に掲げる事項につき指導及びこれに必要な事業を行う。
(1) 衛生思想の普及及び向上に関する事項
(2) 飲食物の衛生に関する事項
(3) 住宅、水道、下水道、清掃その他の環境の衛生に関する事項
(4) その他本村における公衆衛生の向上及び増進に関する事項
(委嘱)
第3条 衛生委員は、各地区より推薦されたものの中から村長が委嘱する。
(定数)
第4条 衛生委員の定数は各地区1人以上とする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(任期)
第5条 衛生委員の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。
(組織)
第6条 衛生委員は、衛生委員会を組織する。
(委員長、副委員長)
第7条 衛生委員に委員長1人、副委員長1人を置き、それぞれ衛生委員の中から互選する。
2 委員長、副委員長の任期は、衛生委員の任期による。
(報償)
第8条 衛生委員に対する報償は、村議会の議決を経て定める。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。