○売木村国民健康保険条例
昭和34年11月4日
条例第101号
目次
第1章 村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 売木村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条~第10条)
第5章 保健事業(第11条~第13条)
第6章 国民健康保険税(第14条)
第7章 削除
第8章 罰則(第29条~第32条)
附則
第1章 村が行う国民健康保険の事務
(村が行う国民健康保険の事務)
第1条 村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 売木村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(売木村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 売木村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第10条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他健康の保持増進に関する事業
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所の設置
(3) その他保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第14条 村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第15条から第28条まで 削除
第8章 罰則
第29条 村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第30条 村は世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第31条 村は偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第32条 前3条の過料の額は情状により、村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第310号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日より適用する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日より適用する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日より適用する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日より適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日より適用する。
附則(昭和57年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の売木村国民健康保険条例の規定は、昭和57年6月1日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費についてはなお従前の例による。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条第1項及び第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第29条の規定は施行日以後の行為から適用し施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の売木村国民健康保険条例第8条第1項の規定は、昭和63年4月1日以降の出産から適用する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降の死亡から適用する。
附則(平成4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の売木村国民健康保険条例第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
3 目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第11条から第13条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る売木村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例参考例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第8条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
附則(平成22年条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第11号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行期日前に出産した被保険者に係る売木村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月20日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和4年3月31日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る売木村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る売木村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされている場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。