○区域外斎場使用料助成金交付要綱
平成14年3月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、生活改善と環境衛生を推進するため、売木村住民が南部総合事務組合阿南斎場(以下「阿南斎場」という。)を使用した場合と、やむを得ず他の斎場を使用した場合の使用料の均衡を図るため必要な事項を定める。
(対象施設)
第2条 助成金交付の対象となる他の斎場は、下伊那西部衛生センター火葬場、飯田市斎苑(以下「区域外斎場」という。)とする。
(助成金の額)
第3条 交付する助成金は、1件につき20,000円とする。
(助成金交付の条件)
第4条 助成金交付の対象となるものは、売木村に住所を有するものが死亡し、遺族が阿南斎場に使用申請を行ったものの、阿南斎場の都合により区域外斎場を使用しなければならなくなったものであることとし、次のいずれかに該当する場合
(1) 阿南斎場が既に予約済みの状況で、葬儀の日程を変更することができない場合
(2) 阿南斎場が修繕工事等により休業の場合で、阿南斎場の霊柩車を使用することができない場合
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするものは、区域外斎場使用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により火葬許可証の交付申請にあわせて村長に申請する。
(助成金の交付)
第6条 村長は申請の内容を審査し、第4条各号のいずれかに該当すると認めたときは助成金を交付する。
(助成金の返還)
第7条 村長は助成金の交付を受けた者がこの要綱に違反していると認めたときは、交付した助成金の返還を命ずることができる。
(補足)
第8条 この要綱に定める事項のほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月20日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。