○うるま市附属機関設置条例
平成17年4月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関については、法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 うるま市に別表のとおり附属機関を置く。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関の規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日条例第172号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関の失効)
2 うるま市の市章及び市旗検討委員会は、市章及び市旗が制定された日をもって効力を失うものとする。
附 則(平成17年10月14日条例第175号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第187号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 うるま市市歌検討委員会、うるま市市民憲章検討委員会及びうるま市の花木等検討委員会は、市歌、市民憲章及び市の花木等が制定されたそれぞれの日をもって効力を失う。
附 則(平成18年12月25日条例第41号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(うるま市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在職する収入役の職務等の取扱いは、改正法附則第3条第1項の規定により当該収入役の任期中在職する間に限り、第2条の規定による改正後のうるま市附属機関設置条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表うるま市議員報酬及び特別職給料審議会の項の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、市民音頭が制定された日から施行する。
附 則(平成21年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第53号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月3日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年うるま市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のうるま市附属機関設置条例に規定するうるま市みどり審議会又はうるま市景観条例に規定するうるま市景観審議会において審議中の事項は、この条例による改正後のうるま市附属機関設置条例に規定するうるま市景観みどり審議会において、審議する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月14日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月13日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年うるま市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年うるま市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成29年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年うるま市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年3月16日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月2日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年うるま市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年うるま市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成31年3月22日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年うるま市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任業務 |
市長 | うるま市総合計画策定評価委員会 | 市総合計画の策定及び評価に関し必要な事項を調査審議すること。 |
うるま市国土利用計画審議会 | 市国土利用計画に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市軍用地転用対策審議会 | 軍用地転用及び軍用地跡地利用に関し重要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市議員報酬及び特別職給料審議会 | 市議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について審議すること。 | |
うるま市地域福祉計画懇話会 | 地域福祉計画に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市高齢者福祉計画策定委員会 | 老人福祉計画及び介護保険事業計画に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の運営に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市障害者施策推進協議会 | 障害者福祉計画に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害に関する事項を調査審議すること。 | |
うるま市予防接種率向上対策会議 | 予防接種率の向上について協議すること。 | |
うるま市健康づくり推進協議会 | 健康づくり計画及び健康うるま21計画に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市まちづくり生涯学習推進協議会 | まちづくり生涯学習の推進施策に関する必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市生活排水対策推進協議会 | うるま市生活排水対策推進計画の策定及び計画の推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市墓地整備基本計画策定委員会 | うるま市墓地整備基本計画の策定に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市環境調和型まちづくり実行計画策定委員会 | うるま市環境調和型まちづくり実行計画の策定に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市環境調和型まちづくり推進指導協議会 | うるま市環境調和型まちづくり推進指導に関し必要な事項について協議すること。 | |
うるま市環境基本計画策定委員会 | うるま市環境基本計画の策定に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市住居表示審議会 | 住居表示の実施に関し重要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市観光まちづくり推進協議会 | 観光まちづくり推進に関し必要な事項について協議すること。 | |
うるま市新商品開発及びブランド化促進事業審査委員会 | うるま市新商品開発及びブランド化促進事業に関し必要な事項について審査すること。 | |
うるま市名産品等選定委員会 | うるま市の生産品の中から名産品等を選定することに関し調査審議すること。 | |
うるま市中小企業振興審議会 | うるま市の中小企業振興に関して調査審議すること。 | |
うるま市地域省エネルギービジョン策定委員会 | 地域省エネルギービジョンの策定に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市景観みどり審議会 | 次に掲げる事項について調査審議すること。 (1) うるま市景観条例(平成23年うるま市条例第5号)に規定する景観づくりについて (2) うるま市景観地区条例(平成27年うるま市条例第27号)に規定する景観づくりについて (3) うるま市みどり条例(平成17年うるま市条例第143号)に規定するみどりの保全及び緑化の推進について | |
うるま市勝連城跡周辺整備検討委員会 | 勝連城跡周辺整備に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市総合交通戦略策定検討委員会 | うるま市総合交通戦略の策定に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市公共事業評価監視委員会 | うるま市公共事業に関する必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市次世代育成支援対策推進協議会 | 次世代育成支援対策に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市畜産環境保全推進指導協議会 | 畜産環境保全推進指導に関し必要な事項について協議すること。 | |
うるま市バイオマス利活用推進協議会 | バイオマス利活用推進に関し必要な事項について協議すること。 | |
うるま市農林漁業振興促進対策協議会 | 農業振興地域制度及び農林漁業に関し必要な事項について調査協議すること。 | |
うるま市農水産業振興戦略拠点施設運営委員会 | うるま市農水産業振興戦略拠点施設の運営に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市農業振興ビジョン策定委員会 | うるま市農業振興ビジョンの策定に関し、必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市農業委員会委員候補者選考委員会 | うるま市農業委員会の委員の候補者を選考すること。 | |
うるま市行政改革推進委員会 | 行政改革の推進に関し重要な事項を調査審議する。 | |
うるま市指定管理候補者選定等委員会 | 指定管理者に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市住宅・住環境問題懇話会 | うるま市住宅施策及び住環境施策の推進について、審議する。 | |
うるま市人材育成産業拠点整備計画策定委員会 | うるま市人材育成産業拠点整備基本計画策定等に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項に規定する調査に関すること。 | |
うるま市水道事業及び下水道事業審議会 | うるま市水道事業及び下水道事業に関し重要な事項を調査審議すること。 | |
うるま市PFI事業者選定等委員会 | PFI事業者の選定に係る審査及び必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市産業振興施策検討委員会 | 産業振興計画及び産業振興施策に関し、必要な事項を調査審議すること。 | |
教育委員会 | うるま市教育振興推進委員会 | 義務教育等の学力向上その他教育の振興推進に関し必要な事項を調査審議すること。 |
うるま市就学支援委員会 | 特別支援教育を必要とする幼児、児童及び生徒の就学に係る支援について調査審議すること。 | |
うるま市具志川市史編さん委員会 | 市史編さんに関する調査及び資料収集に当たるとともに市史編さんの基本的大綱に関すること。 | |
うるま市認定就学委員会 | 心身に障害を持つ児童・生徒の認定就学について調査審議すること。 | |
うるま市立学校給食センター基本計画策定委員会 | 学校給食センター基本計画策定に関し必要な事項について調査審議すること。 | |
うるま市いじめ問題対策審議会 | いじめ防止対策推進法第14条第3項に規定するいじめの防止等のための対策及び同法第28条第1項に規定する調査に関すること。 |