○うるま市予防接種健康被害見舞金支給規則
平成17年4月1日
規則第102号
(目的)
第1条 この規則は、うるま市(以下「市」という。)が実施する予防接種に起因して健康被害が発生した者に対し、見舞金の支給を行い、健康回復の一助とし、もって市民福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第2条 対象とする予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)若しくは結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定による予防接種又はこれらに準ずる市が行う予防接種とする。
2 市が委託契約に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村よりの予防接種依頼書に基づき、依頼を受けて行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とはみなさない。
(支給対象)
第3条 この見舞金の支給対象は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 予防接種を受けた日から1年以内に健康被害が発生した者
(2) 健康被害の程度は、入院とそれ以後に伴う通院をした者
(3) うるま市予防接種事故災害補償規則(平成17年うるま市規則第122号)の規定に基づく補償及び予防接種法第15条の規定に基づく給付の有無にかかわらず見舞金を支給する。
(支給額)
第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 見舞金は、13万円を上限とする。ただし、障害、死亡の場合は20万円とする。
(2) 1週間以内の入院については、1日につき1万円とし、1週間経過後は、以後1週間ごとに1万円ずつ加算し、上限は13万円とする。
2 前項の申請は、本人の扶養義務者又は同居者が代わって行うことができる。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の具志川市予防接種健康被害見舞金支給規則(平成13年具志川市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。