○うるま市あき地管理の適正化に関する条例
平成17年4月1日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、あき地管理の不良状態を解消することにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) あき地 住宅地域に所在する土地で、現にあき地の管理者が使用していないものをいう。
(2) あき地の管理者 あき地の管理について権限を有する者をいう。
(3) 雑草等 雑草、枯草及びこれらに類するかん木をいう。
(4) 不良の状態 雑草等が繁茂し、その他廃棄物等が放置され、周囲に迷惑を及ぼすような状態をいう。
(あき地の管理者の義務)
第3条 あき地の管理者は、当該あき地を適正に管理し、雑草等を繁茂させてはならない。
(指導又は勧告)
第4条 市長は、あき地が不良の状態にあると認めるときは、あき地の管理者に対し、雑草等の除去について必要な指導又は勧告をすることができる。
(措置命令)
第5条 市長は、前条の規定による勧告を履行しない管理者に対し、期限を定めて雑草等の除去を命ずることができる。
(代執行)
第6条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該あき地の雑草等を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を管理者から徴収することができる。
(立入調査)
第7条 市長は、指導、勧告、命令又は代執行を行うため、必要があると認めるときは、市職員をしてあき地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 関係者は、正当な理由がない限り、第1項の調査及び質問を拒んではならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。