○うるま市都市公園条例

平成17年4月1日

条例第141号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の設置基準(第2条の2―第2条の7)

第3章 都市公園の管理(第3条―第32条)

第4章 雑則(第33条)

第5章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置基準及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

第2章 都市公園の設置基準

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市全域における住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地における当該市街地の住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模を、次のとおり定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、当該各号の設置目的に応じ、都市公園としての機能を十分に発揮することができるよう配置し、かつ、その敷地面積を定めるものとする。

(1) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園

(2) 主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園

(3) 主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園

(4) 主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園

(5) 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の5 法第4条第1項の規定による条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、次項に規定する都市公園については、同項に定める割合とする。

2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同条第4項に規定する選定事業として整備する都市公園については、100分の12とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の6 政令第6条第1項第1号による法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項本文中の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 政令第6条第6項による法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項本文中の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 政令第6条第1項第2号による法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第1項本文中の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 政令第6条第1項第3号による法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 政令第6条第1項第4号による法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前4項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(運動施設の敷地面積の基準)

第2条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、運動公園及び総合公園については、100分の60とする。

第3章 都市公園の管理

(行為の禁止)

第3条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣及び魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。

(8) 爆発物、その他の危険物を持ち込むこと。

(9) 風紀を乱し、その他都市公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(10) 風致を害する行為をすること。

(11) 都市公園をその用途外に使用すること。

(12) 都市公園の利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めること。

(13) その他都市公園の管理上支障があると認められること。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項又は前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合

(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

3 有料公園、有料公園施設及び備品を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(公園施設の設置又は管理の許可)

第8条 法第5条第1項の規定により都市公園において公園施設を設け、又は管理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 法第5条第1項で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときには、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときには、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他規則で定める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

(占用の許可)

第9条 法第6条第2項で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他規則で定める事項

(許可を要しない軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書による軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(添付書類)

第11条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項の規定による公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又は法第5条第1項若しくは法第6条第3項の規定によりそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第12条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けた者がその行為を休止し、又は廃止しようとするときは、その日前10日までに理由を付して市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項の許可を受けて公園施設を設置し、又は管理する者は、別表第2に掲げる使用料

(2) 法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料

(3) 第7条第3項の許可を受けて有料公園施設を利用する者は、別表第4に掲げる使用料

(使用料の徴収)

第13条の2 前各号の使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合に限り、これを使用後に納付することができる。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合において都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第13条の3 市長は、公益上特別の事情があると認められるときは、使用料の全部又はその一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第13条の4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由によって使用することができなくなったとき、その他市長が必要と認めた場合は、その一部を還付することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) 第3条又は第4条第1項の規定に違反している者

(2) 第6条の規定に基づく処分に違反している者

(3) 第4条第4項の規定により許可に付した条件に違反している者

(4) 虚偽その他不正の行為により第4条第1項又は第7条第3項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項又は第7条第3項の許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償)

第15条 公園施設又は公園施設の設備・備品等を損傷し、若しくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第16条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項の規定による公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用又はこの条例による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長(指定管理者(第20条に規定する指定管理者をいう。)が管理する都市公園で第6号の場合にあっては当該指定管理者)に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了した場合

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止した場合

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復した場合

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合

(6) 第14条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第18条 第2条の5から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(都市公園以外の公園についての準用)

第18条の2 第3条第4条第6条及び第13条から第17条までの規定は、市が設置する都市公園以外の公園について準用する。

(管理の委託)

第19条 市長は、都市公園の管理に関する業務の一部を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人又は適切な管理が確保できると認められる団体へ委託することができる。

(施設の管理)

第20条 市長は、都市公園の全部又は一部の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する許可及び許可に付す条件に関する業務

(2) 第6条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務

(3) 第7条第2項に規定する供用日及び供用時間に関する業務

(4) 第7条第3項に規定する許可に関する業務

(5) 第13条第2号及び第3号に規定する使用料の収受、減免又は返還に関する業務

(6) 第14条に規定する監督処分に関する業務

(7) 第17条第6号の規定による届出の受理に関する業務

(8) その他市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第22条 第20条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第23条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適切に都市公園の管理を行うことができると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書等の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が、都市公園の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率的な管理がなされるものであること。

(3) 事業計画書等の内容に沿った都市公園の管理を安定して行う能力を有すること。

(4) その他市長が施設の性質又は目的に応じて必要とする法人その他の団体であること。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。

(公募によらない指定管理者の指定)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定によらず指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 都市公園の設置目的、特性、規模等から、特定の団体に管理させることが適切な管理運営に資すると認められるとき。

(2) 緊急の必要により公募することができないとき。

(3) 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(指定管理者の指定の取消し等)

第25条 市長は、指定管理者が地方自治法第244条の2第10項の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者の指定等の告示)

第26条 市長は、第23条及び第24条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

(利用料金)

第27条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、別表第3及び別表第4に掲げる使用料(次項において「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 指定管理者は、利用料金の額、納入方法及び還付方法並びに有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(協定の締結)

第28条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と都市公園の管理運営に関する協定を締結しなければならない。

(原状回復の義務)

第29条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第25条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者が管理する都市公園における条例の適用)

第30条 第4条第6条第7条第2項及び第3項第13条第2号及び第3号第13条の2から第14条まで、第21条第5号第34条第1項第3号別表第3及び別表第4の規定は、指定管理者が管理する都市公園について準用する。この場合において、第4条第6条第7条第2項及び第3項及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2号及び第3号第13条の2から第13条の4まで、第21条第5号別表第3及び別表第4中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条の2第1項中「市長が特に認めた」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得た」と、第13条の3中「市長は、公益上特別の事情があると認められるときは」とあるのは「指定管理者は、市長が別に定めるところにより」と、第13条の4中「その他市長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得た」と読み替えるものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第31条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第25条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第32条 指定管理者は、都市公園を管理するに当たって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。次項において同じ。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施しなければならない。

2 第21条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第4章 雑則

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条(第18条及び第18条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項(第18条及び第18条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第18条及び第18条の2において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の過料を科する。

(権限の代行)

第36条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の具志川市都市公園条例(平成6年具志川市条例第4号)、石川市都市公園条例(平成5年石川市条例第4号)、勝連町都市公園条例(平成12年勝連町条例第30号)又は与那城町都市公園条例(平成5年与那城町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の6の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、第23条第1項及び第24条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他この条例の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。

(令和2年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(関係条例の整備及び経過措置)

第4条

2 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の管理業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該管理業務に従事していた者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

公園名

種別

南風原ふれあいパーク

浦ヶ浜公園

キャロット愛ランド

浜漁港緑地公園

与那城総合公園

公園施設

多目的広場

多目的広場

シャワー室

多目的広場

野外ステージ

照明設備

管理棟

照明設備

備品

テント

別表第2(第13条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

種別

単位

使用料(円)

売店、軽飲食店その他の施設

1平方メートル1年につき

500

(2) 公園施設を管理する場合

種別

単位

使用料(円)

売店、及び軽飲食店

1平方メートル1年につき

2,400

その他の施設

1平方メートル1年につき

650

別表第3(第13条関係)

区分

単位

使用料

行為をする場合

行商その他これに類する行為

1日以内

200

業として写真を撮影するもの

撮影機(写真機)1台1日

500

業として映画を撮影するもの

1件1日

1,000

興行、出店その他これに類する営業行為

1平方メートル1日

20

競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する行為

面積によるもの

1平方メートル1日

10

面積により難いもの

1回1日以内

1,000

都市公園を占用する場合

電柱、電線、変圧塔等

第1種電柱

1本につき1月

83

第2種電柱

133

第3種電柱

183

第1種電話柱

77

第2種電話柱

125

第3種電話柱

175

その他の柱類

5

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

高圧送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

800

高圧送電線

占用面積1平方メートルにつき1年

400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

800

水道管、下水管、ガス管、地下埋設物等

外径0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1月

4

外径0.1メートル以上外径0.15メートル未満のもの

6

外径0.15メートル以上外径0.2メートル未満のもの

7

外径0.2メートル以上外径0.4メートル未満のもの

15

外径0.4メートル以上外径1メートル未満のもの

40

外径1メートル以上のもの

79

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

40

天体、気象又は土地観測施設

占用面積1平方メートルにつき1月

40

詰所用建物その他工事用施設

50

工事用板囲、足場及び材料置場

50

その他の占用

50

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が該当電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

別表第4(第13条関係)

区分

使用料

8時30分~13時

13時~17時

8時30分~17時

時間外(1時間につき)

多目的広場及び野外ステージ

入場料を徴収しない場合

一般・学生

市内

1,000円

1,000円

2,000円

300円

市外

2,000円

2,000円

4,000円

600円

児童・生徒

市内

500円

500円

1,000円

150円

市外

1,000円

1,000円

2,000円

300円

入場料を徴収する場合

市内

1時間につき 2,500円

市外

1時間につき 5,000円

照明設備

多目的広場

全点灯

1時間につき 1,200円

2分の1点灯

1時間につき 600円

野外ステージ

1時間につき 150円

附帯施設

シャワー

1人1回につき 100円

附属備品

テント

1張1日につき 1,000円

備考

1 延長1時間未満は、1時間として取り扱うものとする。

うるま市都市公園条例

平成17年4月1日 条例第141号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年4月1日 条例第141号
平成17年12月28日 条例第185号
平成18年12月25日 条例第42号
平成21年6月29日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第14号
平成30年12月25日 条例第41号
令和2年7月1日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第1号