○うるま市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、うるま市法定外公共物管理条例(平成17年うるま市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請・協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用等の場所の位置図、平面図、実測求積図及び断面図
(2) 占用等をする工作物、物件又は施設(以下「占用等物件」という。)の設計書、仕様書及び構造図
(3) 占用等が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係人の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(占用等変更の許可申請及び協議)
第3条 占用者は、条例第4条の規定による占用等の許可に係る事項(占用期間に係るものを除く。)を変更しようとするとき、又は変更の協議をするときは、申請・協議書を市長に提出しなければならない。
(占用等期間更新の許可申請及び協議)
第4条 占用者は、条例第6条第2項による許可又は協議の承認(以下「占用等許可」という。)の期間の更新を受けようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに申請・協議書を市長に提出しなければならない。
(許可書等の交付)
第5条 法定外公共物の占用等許可(変更及び期間を含む。)は、法定外公共物占用等許可・回答書(様式第2号)を交付して行う。
(権利の承継)
第7条 条例第8条の規定による占用等の権利を承継した者は、次により市長に届け出なければならない。
(1) 相続人において占用等の権利を承継したときは、承継後30日以内に戸籍の写しを添えて、法定外公共物占用権承継届(様式第5号。以下「承継届」という。)を市長に提出しなければならない。
(2) 法人合併の場合で合併後存続する法人又は合併により成立した法人が合併により消滅した法人の有する権利を承継したときは、合併後30日以内に登記事項証明書を添えて承継届を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更届)
第8条 占用者が住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更した場合は、遅滞なく法定外公共物占用者住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(占用等許可証の表示)
第9条 占用者は、占用等を認められた期間中、占用等物件の見やすい箇所に、法定外公共物占用等許可・協議済証(様式第7号)を表示しなければならない。ただし、表示することが困難等の理由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(工事の届出)
第10条 占用者は、法定外公共物の占用等に関する工事に着手しようとするときは、工事着手の日の3日前までに法定外公共物占用等工事着手届(様式第8号)を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(工事中の表示)
第11条 占用者は、占用等に関する工事中、見やすい場所に工事表示板を設置しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(占用等の廃止及び原状回復)
第12条 占用者は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用等を廃止したときは、直ちに法定外公共物占用等廃止(期間満了)届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 地下埋設その他を目的とする占用等の終了後原状回復等がなされた場合において、検査後2年以内に修理を必要と認めるときは、市長は、原状回復等をした者の負担で再び回復を命ずることができる。
(占用料の分割納付)
第13条 条例第15条第2項ただし書の規定により占用料を分割して納付しようとする者は、法定外公共物占用料分割納付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第16条第1項第1号から第3号までの規定に該当する場合の占用料の免除の範囲は、別表第1に定めるとおりとする。
3 条例第16条第1項第4号に規定する占用は、別表第2の占用の形態の欄に定める占用とし、当該占用にかかる占用料の免除の範囲は、同表の免除の範囲に定めるとおりとする。
2 条例第17条第1号による占用料の還付額は、当該占用箇所の原状回復が完了した日の属する月の翌月以降の分とする。
3 条例第17条第2号による占用料の還付額は、当該占用箇所が占用できなくなった日の属する月の翌月以降の分とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の具志川市法定外公共物管理条例施行規則(平成14年具志川市規則第11号)、石川市法定外公共物管理条例施行規則(平成16年石川市規則第6号)又は与那城町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年与那城町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のうるま市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のうるま市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前のうるま市コミュニティ防災センター条例施行規則、第5条の規定による改正前のうるま市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前のうるま市社会福祉センター条例施行規則、第7条の規定による改正前のうるま市健康福祉センター条例施行規則、第8条の規定による改正前のうるま市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前のうるま市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第10条の規定による改正前のうるま市助産の実施に係る事務取扱規則、第11条の規定による改正前のうるま市児童館条例施行規則、第12条の規定による改正前のうるま市こどもセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前のうるま市子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関する規則、第14条の規定による改正前のうるま市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額等を定める条例施行規則、第15条の規定による改正前のうるま市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前のうるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前のうるま市老人ホーム入所措置等に関する規則、第18条の規定による改正前のうるま市伊計島老人憩いの家条例施行規則、第19条の規定による改正前のうるま市高齢者等緊急一時保護事業実施規則、第20条の規定による改正前のうるま市福祉電話設置規則、第21条の規定による改正前のうるま市高齢者紙おむつ支給事業実施規則、第22条の規定による改正前のうるま市住宅改修支援事業実施規則、第23条の規定による改正前のうるま市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施規則、第24条の規定による改正前のうるま市津堅島介護保険地域密着型サービス施設条例施行規則、第25条の規定による改正前のうるま市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前のうるま市学習等供用施設その他の施設条例施行規則、第27条の規定による改正前のうるま市農村環境改善センター等条例施行規則、第28条の規定による改正前のうるま市イモゾウムシ等防除条例施行規則、第29条の規定による改正前のうるま市荷捌施設・漁民研修施設条例施行規則、第30条の規定による改正前のうるま市水産物鮮度保持施設条例施行規則、第31条の規定による改正前のあやはし館の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前のいちゅい具志川じんぶん館条例施行規則、第33条の規定による改正前の石川地域活性化センター舞天館条例施行規則、第34条の規定による改正前のうるま市立地企業の支援に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前のうるま市IT事業支援センター条例施行規則、第36条の規定による改正前のうるま市商工業研修等施設条例施行規則、第37条の規定による改正前のうるま市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前のうるま市景観条例施行規則、第39条の規定による改正前のうるま市石川多目的ドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第40条の規定による改正前のうるま市地域交流センター条例施行規則、第41条の規定による改正前のうるま市道路占用規則、第42条の規定による改正前のうるま市法定外公共物管理条例施行規則、第43条の規定による改正前のうるま市火災予防条例施行規則及び第44条の規定による改正前のうるま市危険物規制施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
番号 | 占用の形態 | 免除の範囲 | |
1 | 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)のために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。 | 占用料の全部 | ||
2 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
3 | 街灯、防犯灯のために占用するとき。 | 占用料の全部 | |
公共の用に供する通路のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
別表第2(第14条関係)
番号 | 占用の形態 | 免除の範囲 |
1 | 水道、下水道、ガス、電気及び電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込地下埋設管のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
2 | 雨水及び汚水を排水する地下埋設排水管のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
3 | 公共的団体が設ける水道管及び下水道管のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
4 | 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
5 | 公共的団体が設置する無線又は有線放送のための電柱及び架空線のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
6 | 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
7 | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
8 | カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、展示版、フラワーポット等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
9 | バス停留所標識、バス停留所の上屋、バス待合所及び消火栓標識のために占用するとき。 | 占用料の全部 |
10 | 宅地の前から道路に出入りする通路の設置のために法敷等を占用するとき。ただし、専ら居住の用に供する建築物の敷地以外の敷地で、通路の幅(道路に沿う長さ)が4メートル以上のものを除く。 | 占用料の全部 |
11 | 公共的団体が行う恒例による祭典その他行事のために臨時に占用するとき。 | 占用料の全部 |
12 | アーケードのために占用するとき。 | 条例で定める額の80% |
13 | 添加看板(アーチであるものを除く。)のために占用するとき。 | 条例で定める額の30% (巻付広告の場合は、条例で定める額の65%) |