○うるま市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成17年4月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制に関して必要な事項を定めるものとする。

(風致地区の指定及び種別)

第2条 市長は、風致地区をそれぞれの地区の特性に応じ、第1種風致地区、第2種風致地区、第3種風致地区又は第4種風致地区のいずれかに指定するものとする。

2 前項の指定は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 第1種風致地区 特に優れた自然景観を有する地区で、風致を保全する必要があるもの

(2) 第2種風致地区 優れた自然景観を有する地区で、当該地区の土地利用と調和しつつ、風致を保全し、及び創出する必要があるもの

(3) 第3種風致地区 既存の樹林地、水辺地等と一体となり、緑豊かで良好な景観を有する地区で、当該地区の土地利用と調和しつつ、風致を保全し、及び創出する必要があるもの

(4) 第4種風致地区 前3号の地区のいずれかに隣接し、かつ、緑豊かで良好な景観を形成する地区で、当該地区の土地利用と調和しつつ、風致を保全し、及び創出する必要があるもの

3 市長は、第1項の規定による指定をするときは、その旨及びその区域を告示し、その関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

4 第1項の指定は、前項の規定による告示によって、その効力を生ずる。

5 第2項の規定は、第1項の規定による指定の変更又は指定の解除について準用する。

(許可を要する行為)

第3条 風致地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

(3) 木竹の伐採

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 建築物等の色彩の変更

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)たい

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為で別表第1に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。

3 国、県、市又は規則で定める独立行政法人等の機関が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(適用除外)

第4条 別表第2に掲げる行為については、前条の規定は適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

(許可の基準)

第5条 市長は、第3条第1項各号に掲げる行為が別表第3に掲げる基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

2 第3条第1項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(監督処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、第3条第1項の規定による許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

(3) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反している者

(4) 詐欺その他不正な手段により第3条第1項の規定による許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

(立入検査)

第7条 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

3 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石川市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成16年石川市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月24日条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 都市計画事業の施行として行う行為

2 国、県若しくは市町村又は都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

3 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

4 新築に係る建築物又は改築若しくは増築に係る建築物のその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが10メートル(第1種風致地区にあっては、8メートル)を超えることとなるものを除く。)の当該建築物の新築、改築又は増築

5 移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるものの当該建築物の移転

6 次に掲げる建築物以外の工作物の新築、改築、増築又は移転

(1) 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物

(2) 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

(3) 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

(4) (1)から(3)までに掲げる工作物以外の工作物で新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの

7 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わない当該土地の形質の変更

8 次に掲げる木竹の伐採

(1) 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

(2) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(3) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(4) 仮植した木竹の伐採

(5) この表及び別表第2に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

9 第7号に掲げる土地の形質の変更と同程度の地形の変更を伴う土石の類の採取

10 建築物等のうち屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

11 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

12 次に掲げる屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい

(1) 面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの

(2) 工事に係るものであって、当該工事の施行期間内において、必要とされるもの

13 前各項に掲げるもののほか、次に掲げる行為

(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(2) 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転

イ 建築物以外の工作物で当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)その他これらに類する工作物以外の工作物の新築、改築、増築又は移転

ウ 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更

エ 高さが5メートルを超える木竹の伐採

オ ウに掲げる土地の形質の変更と同程度の地形の変更を伴う土石の類の採取

カ 建築物等の色彩の変更で第10号に掲げる行為に該当しないもの

キ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積であって、高さが1.5メートルを超えるもの

(3) 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。以下同じ。)又は一般放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)が行う有線一般放送業務(有線電気通信設備を用いて行われる一般放送(放送法第2条第3号に規定する一般放送をいう。)の業務のうち共同聴取業務をいう。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(一般放送事業者が行う有線一般放送業務の用に供する路線又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転

(4) 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転

イ 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置

ウ 宅地の造成又は土地の開墾

エ 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)

オ 水面の埋立て又は干拓

別表第2(第4条関係)

1 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

2 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

3 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

4 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

5 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に係る行為(前号に掲げる行為を除く。)

6 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

7 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

8 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

9 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設又は管理に係る行為

10 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

11 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

12 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

13 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

14 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

15 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

15の2 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

16 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

17 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

18 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

19 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為

20 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

21 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ若しくはロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

22 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされる施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

23 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

24 認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

25 基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいう。)が行う基幹放送(放送法第2条第2号に規定する基幹放送をいう。)の業務又は一般放送事業者が行う有線一般放送業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

26 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

27 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものは含まれない。)の設置を除く。)又は管理に係る行為

28 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

29 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

30 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

31 沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号)第4条第1項の規定により指定された県指定有形文化財、同条例第27条第1項の規定により指定された県指定有形民俗文化財又は同条例第32条第1項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

32 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

33 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

34 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

別表第3(第5条関係)

区分

許可基準

1 建築物等の新築の場合

(1) 仮設の場合

ア 建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

イ 建築物等の規模及び形態が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) 地下に設ける場合

建築物等の位置及び規模が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) (1)及び(2)以外の場合

ア 建築物の場合

(ア) 建築物の高さが10メートル(第1種風致地区にあっては、8メートル)以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

(イ) 建築物の建ぺい率が第1種風致地区にあっては10分の2、第2種風致地区にあっては10分の3、第3種風致地区及び第4種風致地区にあっては10分の4以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(ウ) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が道路に接する部分にあっては2メートル(第1種風致地区にあっては、3メートル)、その他の部分にあっては1メートル(第1種風致地区にあっては1.5メートル)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(エ) 建築物の位置、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(オ) 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の敷地面積に対する割合が、第1種風致地区にあっては10分の5、第2種風致地区にあっては10分の4、第3種風致地区にあっては10分の3、第4種風致地区にあっては10分の2以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(カ) 建築物が周囲の地面と接する地盤面の位置が6メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われていることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

イ 建築物以外の工作物の場合

建築物以外の工作物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

2 建築物等の改築の場合

(1) 建築物の場合

ア 改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。

イ 改築後の建築物の位置、形態及び意匠が改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) 建築物以外の工作物の場合

改築後の建築物以外の工作物の規模、形態及び意匠が改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

3 建築物等の増築の場合

(1) 仮設の場合

ア 増築に係る部分の建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

イ 増築後の建築物等の規模及び形態が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) 地下に設ける場合

増築後の建築物等の位置及び規模が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) (1)及び(2)以外の場合

ア 建築物の場合

(ア) 増築に係る部分の建築物の高さが10メートル(第1種風致地区にあっては、8メートル)以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

(イ) 増築後の建築物の建ぺい率が第1種風致地区にあっては10分の2、第2種風致地区にあっては10分の3、第3種風致地区及び第4種風致地区にあっては10分の4以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(ウ) 増築に係る部分の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が道路に接する部分にあっては2メートル(第1種風致地区にあっては、3メートル)、その他の部分にあっては1メートル(第1種風致地区にあっては、1.5メートル)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(エ) 増築後の建築物の位置、形態及び意匠が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(オ) 増築後の建築物が周囲の地面と接する地盤面の位置が6メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われていることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

イ 建築物以外の工作物の場合

増築後の建築物以外の建築物等の規模、形態及び意匠が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

4 建築物等の移転の場合

(1) 建築物の場合

ア 移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が道路に接する部分にあっては2メートル(第1種風致地区にあっては、3メートル)、その他の部分にあっては1メートル(第1種風致地区にあっては、1.5メートル)以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

イ 移転後の建築物の位置が移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) 建築物以外の工作物の場合

移転後の建築物以外の工作物の位置が移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

5 宅地の造成等の場合

次の要件に該当するものであること。

(1) 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、第1種風致地区にあっては10分の5、第2種風致地区にあっては10分の4、第3種風致地区にあっては10分の3、第4種風致地区にあっては10分の2以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(2) 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる行為を伴わないこと。ただし、アにあっては、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

ア 高さが4メートルを超えてのりを生ずる切土又は盛土

イ 風致の維持上特に枢要な森林で、あらかじめ、知事が指定したものの伐採

(4) 1ヘクタール以下の宅地の造成等で(3)アに規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

6 木竹の伐採の場合

次に掲げる伐採で、かつ、その伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる行為をするために必要な最少限度の木竹の伐採

(2) 森林の択伐

(3) 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(5の(3)のイの森林に係るものを除く。)で伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

(4) 森林である土地の区域外における木竹の伐採

7 土石の類の採取の場合

土石の類の採取の方法が露天掘りでなく(必要な埋めもどし若しくは植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

8 水面の埋立て又は干拓の場合

次の要件に該当するものであること。

(1) 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地ぼうが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。

(2) 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

9 建築物等の色彩の変更の場合

変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

10 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積の場合

たい積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

うるま市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成17年4月1日 条例第153号

(平成26年4月1日施行)