○うるま市建築基準法施行細則

平成19年3月30日

規則第35号

うるま市建築基準法施行細則(平成17年うるま市規則第158号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 手続(第3条―第12条)

第3章 報告(第13条―第16条)

第4章 建築物の敷地及び道路(第17条―第24条)

第5章 公開による意見の聴取(第25条―第32条)

第6章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行のため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和47年沖縄県条例第83号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(標識による公示)

第2条 法第9条第13項(法第10条第4項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第1項及び第10項(法第88条第1項、第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、様式第1号

(2) 法第10条第2項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、様式第2号

(3) 法第90条の2第1項(法第87条の2(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、様式第3号

第2章 手続

(確認申請書に添付する図書等)

第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に提出する確認の申請書には、省令第1条の3又は第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、次に掲げる図書に明示すべき事項を省令第1条の3又は第3条に規定する図書に明示してその図書を添える場合は、この限りでない。

(1) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場等工事計画書(様式第4号)

(2) 建築物が法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合は、既存不適格建築物工事計画書(様式第5号)又は卸売市場等の既存不適格建築物工事計画書(様式第6号)及び関係図面

(3) 建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの高さ、がけの下端及び上端と当該建築物との距離並びにがけの形状を明示した断面図

(4) 建築物の便所を水洗式とする場合は、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の構造及び性能詳細図並びに当該汚水の排水経路図

(5) 建築物が法第12条第1項の規定により定期に報告を要するものである場合は、定期報告対象建築物等調書(様式第7号)及び関係図面

(6) その他建築主事が必要と認める図書

2 確認申請書等に係る建築物が県条例第4条に規定する災害危険区域に建築するものである場合は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条の規定による知事の許可書又は知事との協議書を当該確認申請書等に添付しなければならない。

3 法令の規定により申請又は届出を建築主に代わって行う者は、当該申請又は当該届出に建築主の委任状を添付しなければならない。

(許可申請書の添付図書等)

第4条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 法第55条第3項第1号又は第2号、法第56条の2第1項ただし書、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項又は法第68条の7第5項の規定による建築物の許可の申請の場合は、省令第1条の3第1項の表2(29)項に掲げる図書

(3) 建築物の全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する場合は、工場等工事計画書

(4) 許可申請の理由書

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第3条第2項の表に掲げる図書

(2) 許可申請の理由書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(認定申請書の添付図書等)

第5条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 法第55条第2項の規定による認定の申請の場合は、省令第1条の3第1項の表2(30)項に掲げる図書

(3) 建築物の全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する場合は、工場等工事計画書

(4) 認定申請の理由書

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 政令第115条の2第1項第4号ただし書又は県条例第4条ただし書、第17条の2、第24条第1項ただし書(第28条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第27条第1項ただし書に規定する建築物の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出するものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書

(2) 建築物の全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する場合 工場等工事計画書

(3) 認定申請の理由書

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請の添付図書等)

第6条 省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号又は第3項第3号の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の概要を表した図書

(2) その他市長が必要と認める図書又は書面

(総合設計制度に係る敷地面積の規模)

第7条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が定める敷地面積の規模は、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、右欄に掲げる数値とする。


地域又は区域

敷地面積の規模(m2)

1

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

1,500

2

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域

1,000

3

近隣商業地域又は商業地域

500

4

用途地域の指定のない区域

1,000

(道路位置の指定申請等)

第8条 法第42条第1項第5号に規定する指定を受けようとする者は、省令第9条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添え当該工事に着手する前に市長に提出しなければならない。

(1) 市長が別に定めるうるま市道路位置指定基準(以下「指定基準」という。)に規定する図書

(2) その他市長が必要と認める図書

2 法第42条第1項第3号及び第5号、第2項又は第3項に規定する道路の位置の変更又は廃止の申請は、前項を準用する。

3 法第42条第3項の規定による水平距離の指定申請に関する手続については、第1項の規定を準用する。この場合において、申請書は、水平距離の指定申請書(様式第8号)とし、指定書は、水平距離の指定書(様式第9号)とする。

(道路位置指定の基準)

第9条 市長は、法第42条第1項第5号の規定により申請があった場合は、指定基準に適合し、かつ、申請に係る道路の築造工事の完了を確認の上、道路の位置を指定するものとする。

(計画の変更)

第10条 省令第3条の2で定める軽微な変更をしようとする場合は、遅滞なく、計画変更届(様式第10号)に変更図書を添えて建築主事に届け出なければならない。

2 許可又は認定を受けた建築物等の計画を変更しようとする場合は、改めて許可又は認定を受けなければならない。ただし、その変更が軽微なもので市長が再度の許可又は認定を要しないと認めたものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定による計画変更の申請をしようとする者は、計画変更申請書(様式第11号)及びその副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出するものとする。

(1) 変更に係る図書又は書面

(2) 変更に係る許可書又は認定書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

4 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、計画変更承認書(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

(記載事項の変更等)

第11条 許可若しくは認定又は確認(以下「許可等」という。)を受けた建築物等の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、その工事の完了前に建築主、代理人、工事監理者、工事施工者、その他当該申請書の記載事項を変更した場合は、速やかに、許可(認定・確認)記載事項変更届(様式第13号)に許可通知書若しくは認定通知書又は確認済証(以下「通知書等」という。)を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 建築主等は、工事監理者又は工事施工者を定めていない場合は、当該工事に着手する前に、工事監理者(工事施工者)選定届(様式第14号)に通知書等を添えて建築主事に提出しなければならない。

(取下届等)

第12条 建築主等は、許可申請若しくは認定申請又は確認申請若しくは検査申請等を許可若しくは認定又は確認若しくは検査等を受ける前に取り下げる場合は、取下届(様式第15号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 建築主等は、許可等を受けた工事の全部又は一部を取りやめた場合は、工事取りやめ届(様式第16号)に通知書等を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。

第3章 報告

(特定建築物の定期報告)

第13条 法第12条第1項に規定する特定建築物の調査結果の報告について、省令第5条第1項の市長が定める時期は、以下のとおりとする。

(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物 平成28年度を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、旅館又はホテルの用途に供するもの 平成28年度を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、前号以外のもの 平成30年度を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

(4) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物 平成29年度を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで

2 法第12条第1項の規定による調査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。また、当該報告は、省令第5条第2項に規定する報告書、定期調査報告概要書の様式及びその副本により行うものとする。

3 省令第5条第4項の規定により市長が定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に揚げる図書(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の見取図を除く。)とする。

4 第1項に規定する建築物を除却若しくはその用途を変更又はその使用を休止若しくは再使用するときは、その日から2週間以内に建築物除却(休止・変更・再使用)(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(建築設備等の定期報告)

第14条 法第12条第3項の規定により、市長が指定する特定建築物は、同条第1項に規定する定期報告を要する建築物に、同法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置とする。

2 省令第6条第1項の市長が定める時期は、毎年4月1日から12月20日までとする。

3 法第12条第3項の規定による検査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。また、当該報告は、省令第6条第2項に規定する報告書、定期検査報告概要書の様式及びその副本により行うものとする。

4 法第12条第3項の規定により定期報告を要する特定建築物建築設備等及び政令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し、若しくは休止し、又は再使用したときは、2週間以内に、特定建築設備等の廃止(休止・再使用)(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(所有者等の変更届)

第15条 法第12条第1項に規定する定期報告を要する特定建築物について所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の変更があったとき、変更後の所有者等は、その日から2週間以内に、特定建築物等の所有者等変更届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 法第12条第3項及び前条第1項の規定により定期報告を要する特定建築設備について所有者等の変更があったとき、変更後の所有者等は、その日から2週間以内に、昇降機等の所有者等変更届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(工事の計画及び施工状況の報告)

第16条 法第12条第5項(法第88条第1項、第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により市長、建築主事又は建築監視員が建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況報告に関して報告を求める場合は、次の表に掲げるとおりとする。

報告を求める場合

報告を求める事項

報告を求める相手方

報告を求める時期

報告書又は図書

(1) 階数5以上又は延べ面積が500m2以上の建築物を建築する場合

建築物の配置

工事監理者

やり方完了時

工程報告書(様式第21号)

コンクリート工事の施工計画及び施工状況

設計者

工事着手前

施工計画報告書(様式第22号)

工事監理者

工事完了時

施工結果報告書(様式第23号)

(2) 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造等を建築する場合で昭和56年告示第1103号第1号の判定が必要な場合

溶接工事の施工状況

工事監理者

工事着手前

溶接工事作業計画書(様式第24号)

(3) その他市長、建築主事又は建築監視員が必要と認める場合

市長、建築主事又は建築監視員が必要と認める事項

市長、建築主事又は建築監視員が報告を求める者

市長、建築主事又は建築監視員が報告を求める時期

市長、建築主事又は建築監視員が指定する図書

第4章 建築物の敷地及び道路

(角地等の指定)

第17条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地

(3) 周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の合計が12メートル以上のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第18条 政令第135条の2第2項の規定により規則で定める前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。

(北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第19条 政令第135条の4第2項の規定により規則で定める建築物の敷地の地盤面の位置は、北側の隣地の地盤面より1メートル低い位置にあるものとみなす。

(日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)

第20条 政令第135条の12第4項の規定により規則で定める平均地盤面の位置は、隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1メートル低い位置にあるものとみなす。

(道の指定及び中心線等の標示)

第21条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で一般の交通の用に供されているものとする。

2 建築主は、前項の道路に接して建築する場合は、確認申請時に当該道路の中心線を、完了検査申請時に当該中心線より2メートル後退した道路の境界線とみなされる線を、それぞれ耐水性の標示くい等により明確にしなければならない。

(道路の指定等の公示)

第22条 市長は、法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定又は同条第3項の規定による水平距離の指定をしたときは、その旨を公告するものとする。

2 市長は、法第42条第1項第3号及び第5号、同条第2項又は第3項に規定する道路の位置を変更し、又は廃止をしたときは、その旨を公告するものとする。

(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域)

第23条 政令第32条第1項第1号に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、市内全域とする。

(強い風を考慮する区域)

第24条 政令第46条第4項表3の(1)号の指定区域と見付面積に乗じる数値を次のとおり定める。

 

区域

見付面積に乗じる数値(単位 cm/m2)

(1)

市内全域

75

第5章 公開による意見の聴取

(公開による意見の聴取の請求)

第25条 法第9条第3項(法第10条第4項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第90条の2第2項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第8項(法第10条第4項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第90条第3項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第90条の2第2項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、その請求の趣旨その他必要な事項を記載した公開による意見の聴取請求書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(公開による意見の聴取の公告)

第26条 公開による意見の聴取の公告は、うるま市公告式規則(平成17年うるま市規則第1号)第2条により市役所内の掲示場に掲示するほか、適当な場所に掲示してこれを行う。

2 前項の公告は、事件の性質により必要と認める場合においては、前項によるほか、市の広報紙に登載してこれを行う。

(公開による意見の聴取の放棄)

第27条 法第9条第4項、法第46条第1項又は法第48条第15項の規定により出頭を求められた者が出頭しないときは、市長はその者が意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなすことができる。ただし、公開による意見の聴取のため出頭を求められた者が特別な理由により所定の期日及び場所に出席できない場合において、あらかじめその旨を市長に届け出た場合は、この限りではない。

(公開による意見の聴取の延期)

第28条 市長は、災害その他やむを得ない理由により公開による意見の聴取を行うことができない場合又は前条ただし書の規定により出席できない旨の届け出をした者について必要と認める場合には、公開による意見の聴取の期日を延期することができる。

2 第26条の規定は、前項により公開による意見の聴取の期日を延期する場合において準用する。

(代理人の出席)

第29条 法第46条第1項及び法第48条第15項の規定により出頭を求められた者は、公開による意見の聴取に際して代理人を出席させることができる。この場合において、代理人は、代理権限を証する書面を公開による意見の聴取の期日までに市長に提出しなければならない。

(証人の出席)

第30条 法第9条第5項の規定による通知を受けた者が、同条第6項の規定により証人を出席させるときは、あらかじめ文書により市長に届け出なければならない。

(参考人の出席)

第31条 市長は、公開による意見の聴取に関し必要と認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秩序の維持)

第32条 市長は、公開による意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行為を行う者に対して、退場その他公開による意見の聴取の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は措置をとることができる。

第6章 雑則

(計画通知への準用)

第33条 第3条及び第10条から第12条までの規定は、法第18条の規定による計画通知書に関する手続について準用する。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、法令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のうるま市建築基準法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のうるま市建築基準法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のうるま市建築基準法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 政令第16条第3項第1号の小荷物専用昇降機及び同項第2号の防火設備(施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する第14条第2項の規定の適用については、平成31年3月31日までの間は、同項中「毎年4月1日から12月20日まで」とあるのは、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」と読み替えるものとする。

(令和2年12月22日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

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うるま市建築基準法施行細則

平成19年3月30日 規則第35号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第35号
平成20年5月27日 規則第44号
平成27年2月18日 規則第7号
平成28年6月1日 規則第32号
令和2年12月22日 規則第64号