○うるま市立体育施設条例
平成21年10月5日
条例第22号
うるま市立体育施設設置条例(平成17年うるま市条例第80号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 体育に関する施設を一般公衆の利用に供することにより市民の体育・スポーツ等の振興を図るため、うるま市立体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育施設は、市長が管理する。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、体育施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の利用の許可及び許可に付する条件に関する業務
(2) 体育施設の利用の許可の取消し、入館及び入場の制限等に関する業務
(3) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免又は返還に関する業務
(4) 体育施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他体育施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適切に体育施設の管理を行うことができると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書等の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が、体育施設の効用を最大限に発揮させるものであり、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等の内容に沿った体育施設の管理を安定して行う能力を有すること。
(4) その他市長が体育施設の性質又は目的に応じて必要とする団体であること。
(1) 体育施設の設置目的、規模等から特定の団体に管理させることが、適切な管理運営に資すると認められるとき。
(2) 緊急の必要により公募することができないとき。
(3) 申請した団体の中に指定管理者として、適当な団体がないと認められるとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が法第244条の2第10項の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(協定の締結)
第11条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と当該体育施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(開館時間)
第12条 体育施設の開館及び開場時間(以下「開館時間」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館時間又は利用時間を変更することができる。
(休館日)
第13条 体育施設の休館及び休場日(以下「休館日」という。)は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日(慰霊の日)に当たるときは、その翌日
(利用の許可)
第14条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、利用の許可を受けなければならない。利用者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的、又は常習的に暴力的不法行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 体育施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(許可の決定等)
第16条 指定管理者は、第14条の許可の申請があったときは、許可をする旨又は許可をしない旨の決定をし、当該申請をした者に対し通知する。
(権利譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、体育施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第18条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、体育施設の利用を制限し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の取り消しをすることができる。
(1) 第15条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。
(3) 利用目的以外の利用又は利用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 管理運営上支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 前項の規定により体育施設の利用を制限し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の取り消しをした場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。
(入館及び入場の制限等)
第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、入館若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) 体育施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者
(4) その他体育施設の管理上必要な指示に従わない者
(原状回復の義務)
第20条 利用者は、体育施設の利用が終了したとき、又は第18条各号のいずれかの規定により、利用を制限され、利用の停止を命じられ、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに体育施設を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、体育施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、これを告示するものとする。
4 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
5 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
(利用料金の減免)
第22条 指定管理者は、規則で定める特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第23条 既に納付された利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害の賠償)
第24条 体育施設の建物、設備、備品、その他物件を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を書面により市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむ得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(事業報告書の提出)
第25条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第26条 指定管理者は、体育施設を管理するに当たって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。次項において同じ。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施しなければならない。
2 指定管理者が管理する体育施設の管理業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(うるま市立体育施設使用料徴収条例及びうるま市勝連B&G海洋センター条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) うるま市立体育施設使用料徴収条例(平成17年うるま市条例第81号)
(2) うるま市勝連B&G海洋センター条例(平成17年うるま市条例第82号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前のうるま市立体育施設設置条例、うるま市立体育施設使用料徴収条例及びうるま市勝連B&G海洋センター条例の規定によりなされた処分、手続、その他の行為(罰則に関する規定を除く。)については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までに、改正前のうるま市立体育施設使用料徴収条例によりした行為に対する罰則の適応については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和4年4月1日
(2) 第3条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日
(令和4年教育委員会規則第7号で令和4年9月21日から施行)
(3) 第4条の規定 令和4年10月1日
(準備行為)
2 この条例中第3条の規定による改正後の別表第12に規定する附属施設使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、同条の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 令和4年4月1日前に第2条の規定による改正前の別表第9の規定に基づき支払われた利用料金は、第2条の規定による改正後の別表第12の規定に基づき支払われたものとみなす。
4 この条例中第4条の規定による改正後の別表第8、別表第9及び別表第12の規定は、令和4年10月1日以後に体育施設を利用する者から適用し、同日前に体育施設を利用する者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(関係条例の整備及び経過措置)
第4条
2 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の管理業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該管理業務に従事していた者に係る前項の規定による改正前の同項各号に掲げる条例の規定第2項の規定による義務については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、令和6年2月1日から、別表第6の(1)の表の改正規定及び別表第12の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の別表第5に規定する投球練習場の利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の別表第6の(1)の表及び別表第12の規定は、令和6年4月1日以後に体育施設を利用するものから適用し、同日前に体育施設を利用するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第7号で令和7年4月1日から施行)
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
うるま市具志川総合体育館 | うるま市字大田427番地 |
うるま市具志川庭球場 | うるま市字具志川2249番地 |
うるま市具志川野球場 | うるま市字具志川3500番地 |
うるま市喜屋武マーブ公園庭球場 | うるま市喜仲四丁目3番 |
うるま市具志川ドーム | うるま市字具志川2336番地 |
うるま市具志川多種目球技場 | うるま市字大田509番地 |
うるま市石川体育館 | うるま市石川石崎一丁目2番 |
うるま市石川プール | うるま市石川石崎二丁目7番 |
うるま市石川庭球場 | うるま市石川石崎一丁目6番 |
うるま市石川野球場 | うるま市石川石崎一丁目6番 |
うるま市勝連総合グラウンド | うるま市勝連平安名2713番地 |
うるま市勝連B&G海洋センター | うるま市勝連平安名2805番地 |
うるま市与那城総合公園陸上競技場 | うるま市与那城中央5番地 |
うるま市与那城総合公園多目的広場 | うるま市与那城中央5番地 |
うるま市与那城総合公園庭球場 | うるま市与那城中央5番地 |
うるま市与那城総合公園多種目球技場 | うるま市与那城中央5番地 |
別表第2(第12条関係)
体育施設の名称 | 開館時間 |
うるま市具志川総合体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市具志川庭球場 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市具志川野球場 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市喜屋武マーブ公園庭球場 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市具志川ドーム | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市具志川多種目球技場 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市石川体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市石川プール | 5月1日から10月31日まで 午前10時から午後9時まで(日曜日は午後7時まで) |
うるま市石川庭球場 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市石川野球場 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市勝連総合グラウンド | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市勝連B&G海洋センター | 体育館 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで 日曜日 午前9時から午後5時まで プール 5月1日から10月31日まで 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで 日曜日 午前9時から午後5時まで |
うるま市与那城総合公園陸上競技場 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市与那城総合公園多目的広場 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市与那城総合公園庭球場 | 午前8時30分から午後10時まで |
うるま市与那城総合公園多種目球技場 | 午前8時30分から午後10時まで |
別表第3(第21条関係)
うるま市具志川総合体育館・うるま市石川体育館
区分 | 利用料金 | ||||||
専用使用 | 入場料を徴収しない場合 | ①アマチュアスポーツ及び体育レクリエーションの普及、振興を図る催物の場合 | 1時間につき 1,150円 | ||||
②その他の場合 | 1時間につき 2,500円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | ①同上①の場合 | 1時間につき 1,250円 | 最高入場料(税込)に100を乗じて得た額を、左の額に加算する。 | ||||
②同上②の場合 | 1時間につき 5,000円 | ||||||
照明施設 | 1時間につき 2,000円 | ||||||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | |||||
大会 | 1時間につき 400円 | ||||||
区分 | 単位 | 利用料金 | 照明料 | ||||
具志川 | 石川 | ||||||
専用使用以外 | 卓球 | 小・中・高校生 | 1台 | 1時間 | 100円 | ―円 | 1灯1時間につき35円 |
大学生・一般 | 1台 | 1時間 | 150円 | 50円 | |||
バレーボール | 小・中・高校生 | 1面 | 1時間 | 200円 | 400円 | ||
大学生・一般 | 1面 | 1時間 | 250円 | 400円 | |||
バスケットボール ハンドボール | 小・中・高校生 | 1面 | 1時間 | 250円 | 400円 | ||
大学生・一般 | 1面 | 1時間 | 300円 | 400円 | |||
バドミントン | 小・中・高校生 | 1面 | 1時間 | 150円 | 100円 | ||
大学生・一般 | 1面 | 1時間 | 200円 | 100円 | |||
柔剣道場 | 小・中・高校生 |
| 1時間 | 200円 | 100円 | ||
大学生・一般 |
| 1時間 | 250円 | 100円 | |||
ジョギング | 小・中・高校生 |
| 1時間 | 50円 |
| ||
大学生・一般 |
| 1時間 |
| ||||
トレーニング室 | 大学生・一般 |
| 1時間 | 100円 | 50円 | ||
相撲場 | 小・中・高校生 |
| 1時間 | 100円 |
| ||
大学生・一般 |
| 1時間 | 300円 | ||||
その他 | 使用面積に応じて徴収する。 | ||||||
附属施設使用 | 大会議室 | 1時間につき | 150円 |
| |||
小会議室 | 1時間につき | 100円 | |||||
シャワー | 1人1回につき | 20円 | |||||
放送設備 | 1時間につき | 300円 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過利用料金を徴収する。
3 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
4 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
5 就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。
別表第4(第21条関係)
うるま市具志川野球場・うるま市石川野球場
区分 | 利用料金 | ||
大会又は興行の場合 | 入場料を徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 300円 |
大学生・一般 | 1時間につき 500円 | ||
職業チーム | 1時間につき 1,500円 | ||
その他の興行 | |||
入場料を徴収する場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 700円 | |
大学生・一般 | 1時間につき 900円 | ||
職業チーム | 入場料を徴収しない場合の料金で計算して得た額に、最高入場料額(税込)に100を乗じて得た額を加算する。 | ||
その他の興行 | |||
練習の場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 300円 | |
大学生・一般 | 1時間につき 500円 | ||
職業チーム | 1時間につき 1,500円 | ||
照明施設使用 | 1時間につき 2,500円 | ||
附属施設使用 | 会議室 | 1時間につき 200円 | |
スコアボード一式 | 1試合につき 200円 | ||
放送設備 | 1試合につき 200円 | ||
審判用具 | 1試合につき 200円 | ||
投球練習場 (うるま市具志川野球場に限る。) | 小・中・高校生 | 1時間につき 500円 | |
大学生・一般 | 1時間につき 1,000円 | ||
職業チーム | 1時間につき 1,500円 | ||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | |
大会 | 1時間につき 400円 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過利用料金を徴収する。
3 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
4 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
5 就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。
別表第5(第21条関係)
うるま市庭球場
(1) うるま市具志川庭球場・うるま市与那城総合公園庭球場・うるま市喜屋武マーブ公園庭球場
区分 | 利用料金 | |
専用使用 | 小・中・高校生 | 1時間につき 1,000円 |
大学生・一般 | 1時間につき 2,000円 | |
専用使用以外 | 小・中・高校生 | 1面1時間につき 100円 |
大学生・一般 | 1面1時間につき 200円 | |
附属施設使用 (うるま市具志川庭球場に限る。) | 会議室 | 1時間につき 200円 |
衛生費 (うるま市具志川庭球場に限る。) | 興行 | 1時間につき 2,500円 |
大会 | 1時間につき 400円 | |
①屋外照明1時間につき1面200円をコート利用料金に加算する。 ②うるま市与那城総合公園庭球場及びうるま市喜屋武マーブ公園庭球場を専用使用する場合は、上記専用使用の利用料金に100分の25を乗じた額を徴収する。 |
(2) うるま市石川庭球場
区分 | 利用料金 | |
専用使用 | 小・中・高校生 | 1時間につき 400円 |
大学生・一般 | 1時間につき 800円 | |
専用使用以外 | 小・中・高校生 | 1面1時間につき 100円 |
大学生・一般 | 1面1時間につき 200円 | |
屋外照明1時間につき1面200円をコート利用料金に加算する。 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過利用料金を徴収する。
3 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
4 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
5 就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。
別表第6(第21条関係)
うるま市石川プール
区分 | 利用料金 | ||
専用使用 | アマチュアスポーツ等に利用する場合 | 25mプール | 2時間につき 4,000円 |
幼児用プール | 〃 2,000円 | ||
使用者が入場者から入場料を徴収する場合 | 25mプール | 〃 8,000円 | |
幼児用プール | 〃 4,000円 | ||
2時間を超える使用又は50人以上で使用する場合は、1時間につき1,000円を衛生費として加算する。 | |||
専用使用以外 | 幼児 | 25mプール及び幼児用プール | 1人2時間につき 50円 |
小中学生 | 〃 100円 | ||
高校生 | 〃 150円 | ||
大人 | 〃 200円 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過利用料金を徴収する。
3 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
4 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
別表第7(第21条関係)
うるま市与那城総合公園陸上競技場・うるま市与那城総合公園多目的広場
区分 | 利用料金 | ||
スポーツ及びレクリエーションの普及並びに振興又は催物のために使用する場合 | 使用者が入場者から入場料、会費等を徴収しない場合 | 1時間につき 250円 | |
使用者が入場者から入場料、会費等を徴収する場合 | 1時間につき 2,500円 | ||
附属用備品使用 | 競技用備品 | 団体で使用する場合 | 施設利用料金に含まれる。 |
個人で使用する場合 | 備品1点につき 50円 | ||
照明施設使用 | 全点灯 | 1時間につき 1,600円 | |
1/2点灯 | 1時間につき 800円 | ||
附属施設使用 | シャワー | 1人1回につき 100円 | |
放送設備 | 1日1回につき 1,000円 | ||
トレーニング室 | 1人1回につき 100円 | ||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | |
大会 | 1時間につき 400円 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過利用料金を徴収する。
3 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
4 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
5 就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。
別表第8(第21条関係)
うるま市与那城総合公園多種目球技場・うるま市勝連総合グラウンド
区分 | 利用料金 | ||
スポーツ及びレクリエーションの普及並びに振興又は催物のために使用する場合 | 使用者が入場者から入場料、会費等を徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 250円 |
大学生・一般 | 1時間につき 500円 | ||
職業チーム | 1時間につき 2,000円 | ||
その他の興行 | 1時間につき 2,000円 | ||
使用者が入場者から入場料、会費等を徴収する場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 650円 | |
大学生・一般 | 1時間につき 900円 | ||
職業チーム | 入場料を徴収しない場合の料金で計算して得た額に、最高入場料額(税込)に100を乗じて得た額を加算する。 | ||
その他の興行 | |||
照明施設使用 | うるま市与那城総合公園多種目球技場 | 野球用点灯 | 1時間につき 3,000円 |
サッカー用点灯 | 1時間につき 2,000円 | ||
うるま市勝連総合グラウンド | 1時間につき 1,200円 | ||
附属備品使用 | 専用使用の場合は、附属備品等の料金は施設利用料金に含む。 | ||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | |
大会 | 1時間につき 400円 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過利用料金を徴収する。
3 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
4 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
5 就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。
別表第9(第21条関係)
うるま市具志川ドーム
専用使用 | 区分 | 利用料金 | |||||
スポーツ及びレクリエーションの普及並びに振興又は催物のために使用する場合 | 入場料、会費等を徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 400円 | ||||
大学生・一般 | 1時間につき 800円 | ||||||
職業チーム | 1時間につき 2,000円 | ||||||
その他の興行 | |||||||
入場料を徴収する場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 800円 | |||||
大学生・一般 | 1時間につき 1,300円 | ||||||
職業チーム | 入場料を徴収しない場合の料金で計算して得た額に、最高入場料額(税込)に100を乗じて得た額を加算する。 | ||||||
その他の興行 | |||||||
練習の場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 400円 | |||||
大学生・一般 | 1時間につき 800円 | ||||||
職業チーム | 1時間につき 2,000円 | ||||||
専用使用以外 | 野球・ソフトボール | 小・中・高校生 | 1時間につき 200円 | ||||
大学生・一般 | 1時間につき 400円 | ||||||
フットサル・ハンドボール | 小・中・高校生 | 1時間につき 200円 | |||||
大学生・一般 | 1時間につき 400円 | ||||||
テニス・ゲートボール | 小・中・高校生 | 1時間につき 100円 | |||||
大学生・一般 | 1時間につき 200円 | ||||||
相撲場 | 小・中・高校生 | 1時間につき 200円 | |||||
大学生・一般 | 1時間につき 400円 | ||||||
ジョギング | 1時間につき 100円 | ||||||
照明施設使用 | 点灯の割合 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||
1時間につき | 2,400円 | 1,800円 | 1,200円 | 600円 | |||
附属施設使用 | 放送設備 | 1時間につき 200円 | |||||
会議室 | 1時間につき 150円 | ||||||
クーラー利用は1時間につき300円加算 | |||||||
シャワー室 | 1人1回につき 100円 | ||||||
衛生費 | 興行、その他 | 1時間につき 2,500円 | |||||
大会 | 1時間につき 400円 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過利用料金を徴収する。
3 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
4 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
5 就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。
別表第10(第21条関係)
うるま市勝連B&G海洋センター
(1) 体育館等利用料金
種類 | 団体(10人以上) | 個人 | |||
時間 区分 | 午前9時から午後1時まで 午後1時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで | 照明料(1時間当たり) | 時間 区分 | 午前9時から午後1時まで 午後1時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで | 照明料(1時間当たり) |
全面 | 1,000円 | 300円 | 小・中・高校 | 50円 | 20円 |
半面 | 500円 | 200円 | 大学生・一般 | 100円 | 20円 |
更衣ロッカー | (1回) 10円 |
| 更衣ロッカー | (1回) 10円 |
|
(2) プール利用料金
時間 区分 | 午前9時から午後1時まで 午後1時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで | 照明料(1回当たり) |
小・中・高校生 | 100円 | 50円 |
大学生・一般 | 150円 | 50円 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
3 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
4 就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。
別表第11(第21条関係)
うるま市具志川多種目球技場
区分 | 利用料金 | ||
スポーツ及びレクリエーションの普及並びに振興又は催物のために使用する場合 | 使用者が入場者から入場料、会費等を徴収しない場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 380円 |
大学生・一般 | 1時間につき 750円 | ||
職業チーム | 1時間につき 3,000円 | ||
その他の興行 | 1時間につき 3,000円 | ||
使用者が入場者から入場料、会費等を徴収する場合 | 小・中・高校生 | 1時間につき 980円 | |
大学生・一般 | 1時間につき 1,350円 | ||
職業チーム | 入場料を徴収しない場合の料金で計算して得た額に、最高入場料額(税込)に100を乗じて得た額を加算する。 | ||
その他の興行 | |||
附属施設使用 | 会議室 | 小・中・高校生 | 1時間につき 240円 |
大学生・一般 | 1時間につき 430円 | ||
職業チーム | 1時間につき 650円 | ||
キャンプ・合宿等 | 1時間につき 1,300円 | ||
ロッカールーム | 小・中・高校生 | 1時間につき 240円 | |
大学生・一般 | 1時間につき 470円 | ||
職業チーム | 1時間につき 710円 | ||
キャンプ・合宿等 | 1時間につき 1,420円 | ||
審判室 | 1室1時間につき 150円 | ||
冷房使用 | 1室1時間につき 500円 | ||
シャワー利用 | 1人当たり 100円 | ||
1団体1室当たり 1,000円 | |||
放送設備 | 1日当たり 1,000円 | ||
照明施設使用 | 全点灯 | 1時間につき 3,000円 | |
1/2点灯 | 1時間につき 1,500円 | ||
附属備品使用 | 専用使用の場合は、附属備品等の料金は施設利用料金に含む。 | ||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | |
大会 | 1時間につき 400円 |
備考
1 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は1時間とみなす。)に応じ超過利用料金を徴収する。
3 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外のものが使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の50に相当する金額を加算する。
4 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
5 就学前の者が利用する場合は、「小・中・高校生」の区分により利用料金を徴収する。