○あやはし館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第18号
あやはし館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年うるま市規則第131号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、あやはし館の設置及び管理に関する条例(平成24年うるま市条例第6号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、あやはし館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款、規約又はこれに準ずるもの
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(協定の締結)
第5条 条例第10条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 施設の維持管理費に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 事業報告書の作成及び提出に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項
(7) その他施設の状況に応じて定める事項
(開館時間及び休館日の変更申請)
第6条 指定管理者は、開館時間及び休館日の変更があるときは、あやはし館(開館時間・休館日)変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用期間)
第11条 産業開発研究室以外の施設等の利用許可申請に対する利用期間は、3年を超えないものとする。
2 利用者は、利用期間を更新しようとするときは、その満了の日の6月前までに、あやはし館施設等利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定により許可申請があったときは、速やかにその可否を決定し、あやはし館施設等利用許可書を利用者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の設置目的に合った利用を行うこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 許可なく壁、柱等に貼り紙、釘打ち等しないこと。
(4) 備え付け物件等の取扱いを適切に行うこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物類を携帯しないこと。
(6) 火災、盗難の予防等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(7) その他管理上不適切な行為を行わないこと。
(特別設備の届出)
第13条 利用者は、あやはし館内に特別な設備等を設置しようとするときは、あやはし館特別設備設置届出書(様式第18号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
(施設等の損傷、滅失の届出)
第14条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにあやはし館施設等損傷・滅失届出書(様式第19号)を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の納付)
第15条 条例第18条の規定による利用料金は、利用する日の前日までに納めなければならない。ただし、産業開発研究室以外の施設等の月額利用料金は、当該月の末日までに納付するものとし、年額納付の場合は、入居した月の翌月末日までに納付するものとする。この場合において、2年目以降は4月末日までに納付するものとする。
(共益費の納付)
第16条 条例第18条第7項の規定による共益費を決定し、利用者から徴収する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 共益費の納付の方法については、前条の規定を準用する。
(産業開発研究室利用料金の減免)
第17条 条例第19条の規定により、産業開発研究室利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事に利用する場合 全額
(2) 市が共催する行事に利用する場合 5割
(3) 国、地方公共団体等が利用する場合 減額又は全額
(4) 市の社会福祉関係団体、社会教育関係団体及びこれに準ずる団体が利用するとき 減額又は全額
(5) その他指定管理者が特に必要と認める場合 5割
(利用料金の返還)
第18条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金を返還することができる特別の理由及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰すことができない事情により、利用できなかった場合 全額
(2) 利用開始3日前までに利用の取消しがあった場合 5割
(3) その他指定管理者が特に必要と認める場合 5割又は全額
(広告類の掲示禁止)
第19条 あやはし館の建物及び敷地内において、無断で広報その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、あやはし館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のうるま市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のうるま市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前のうるま市コミュニティ防災センター条例施行規則、第5条の規定による改正前のうるま市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前のうるま市社会福祉センター条例施行規則、第7条の規定による改正前のうるま市健康福祉センター条例施行規則、第8条の規定による改正前のうるま市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前のうるま市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第10条の規定による改正前のうるま市助産の実施に係る事務取扱規則、第11条の規定による改正前のうるま市児童館条例施行規則、第12条の規定による改正前のうるま市こどもセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前のうるま市子ども・子育て支援法に基づく支給認定等に関する規則、第14条の規定による改正前のうるま市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額等を定める条例施行規則、第15条の規定による改正前のうるま市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前のうるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前のうるま市老人ホーム入所措置等に関する規則、第18条の規定による改正前のうるま市伊計島老人憩いの家条例施行規則、第19条の規定による改正前のうるま市高齢者等緊急一時保護事業実施規則、第20条の規定による改正前のうるま市福祉電話設置規則、第21条の規定による改正前のうるま市高齢者紙おむつ支給事業実施規則、第22条の規定による改正前のうるま市住宅改修支援事業実施規則、第23条の規定による改正前のうるま市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施規則、第24条の規定による改正前のうるま市津堅島介護保険地域密着型サービス施設条例施行規則、第25条の規定による改正前のうるま市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前のうるま市学習等供用施設その他の施設条例施行規則、第27条の規定による改正前のうるま市農村環境改善センター等条例施行規則、第28条の規定による改正前のうるま市イモゾウムシ等防除条例施行規則、第29条の規定による改正前のうるま市荷捌施設・漁民研修施設条例施行規則、第30条の規定による改正前のうるま市水産物鮮度保持施設条例施行規則、第31条の規定による改正前のあやはし館の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前のいちゅい具志川じんぶん館条例施行規則、第33条の規定による改正前の石川地域活性化センター舞天館条例施行規則、第34条の規定による改正前のうるま市立地企業の支援に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前のうるま市IT事業支援センター条例施行規則、第36条の規定による改正前のうるま市商工業研修等施設条例施行規則、第37条の規定による改正前のうるま市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前のうるま市景観条例施行規則、第39条の規定による改正前のうるま市石川多目的ドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第40条の規定による改正前のうるま市地域交流センター条例施行規則、第41条の規定による改正前のうるま市道路占用規則、第42条の規定による改正前のうるま市法定外公共物管理条例施行規則、第43条の規定による改正前のうるま市火災予防条例施行規則及び第44条の規定による改正前のうるま市危険物規制施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。