○うるま市住宅リフォーム支援商品券発行事業補助金交付要綱
平成25年4月30日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の住環境の向上と市内の商工業を中心とした地域経済の活性化を図るため、うるま市商工会(以下「商工会」という。)が行う住宅リフォーム支援商品券発行事業に対して補助金を交付することとし、その交付に関しては、うるま市補助金等交付規則(平成17年うるま市規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象経費は、商工会が行う当該事業に係る経費とし、補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 うるま市住宅リフォーム支援商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を受けようとする商工会は、当該事業を実施する前までに、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 補助対象事業の全部又は一部を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第6条 商工会は、当該事業年度の補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
4 市長は、前条の規定により確定した補助金が、既に交付している補助金の額に満たないときは、その差額を返還させるものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、商工会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の取消し及び補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りの申請その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 事業実施期間内に完了する見込みがなくなったとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助対象事業の経理)
第10条 商工会は、補助事業に係る関係書類を整理し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。