○うるま市男女共同参画推進条例
平成25年12月24日
条例第44号
我が国においては、日本国憲法にすべての国民は個人として尊重され、また法の下に平等であるとうたわれ、男女平等の実現に向けて国際社会における取組とも連動しつつ、男女共同参画社会基本法や国内法令等が整えられてきました。
うるま市においては、男女共同参画社会の実現をめざして、「男女共同参画行動計画~うるま夢プラン~」を策定し、「男女共同参画都市」を宣言するなど、男女共同参画に関する様々な取組を進めてきました。
しかしながら、現状は、長い歴史の中で形成された性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会の制度、慣習等が依然として根強く存在し、男女が平等に社会に参画するには、多くの課題が残されています。一方、急速に進む少子高齢化、国際化、社会情勢の急激な変化への対応も求められています。
このような状況の中で活力ある社会を築くためには、男女が性別にとらわれず、その個性と能力を十分に発揮し、共に責任を担う男女共同参画社会の実現を図ることが重要です。
ここに、私たちうるま市民は、一人ひとりの個性が輝くまち、みんなが主役の男女共同参画社会を創るため、市、市民及び事業者が一体となって、男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策について基本的な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、市内で学ぶ者及び市内で活動する者をいう。
(4) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が、社会のあらゆる分野における男女の活動の自由な選択に対してできる限り影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。
3 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動の方針の立案及び決定に参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
4 男女共同参画の推進は、性別にかかわりなく誰もが家族の一員として、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について共に役割を果たし、かつ、社会生活における活動を行うことができることを旨として、行われなければならない。
5 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては、市民、事業者、国、県及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、事業活動を行うにあたって、男女共同参画を積極的に推進するとともに、職場における活動と家庭及び地域活動が両立してできるよう職場環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(教育の場における男女共同参画の推進)
第7条 何人も、家庭教育、職場教育、学校教育、社会教育その他の教育の場において、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
(性別による人権侵害の禁止)
第8条 何人も、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為により人権を侵害してはならない。
(1) 性別による差別的扱い
(2) ドメスティック・バイオレンス(配偶者等親密な関係にある者の間で行われる身体的、精神的、性的、経済的、言動的その他の暴力的行為をいう。)
(3) セクシュアル・ハラスメント(相手の意に反する性的な言動により相手方に不利益を与え、又は相手方の生活環境を害することをいう。)
(4) その他の性別により人権を侵害する行為
(公衆に表示する情報の配慮)
第9条 何人も、公衆に表示する情報においては、性別による固定的な役割分担、男女間における暴力等を正当化する表現若しくは助長させる表現又は過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。
(男女共同参画行動計画)
第10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための男女共同参画行動計画を策定しなければならない。
2 市長は、男女共同参画行動計画を策定するに当たっては、第16条第1項に規定するうるま市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、男女共同参画行動計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させることができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、男女共同参画行動計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
5 前3項の規定は、男女共同参画行動計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮及び積極的改善措置)
第11条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。
2 市は、附属機関として設置する審議会等の委員を委嘱し、又は任命するときは、積極的改善措置を講ずることにより、男女の均衡を図るよう努めるものとする。
(調査研究)
第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策に必要な調査研究を行うものとする。
(普及啓発活動)
第13条 市は、男女共同参画の推進に関して、市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動、情報の提供、その他の必要な措置を講ずるものとする。
(苦情及び相談の対応)
第14条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、苦情及び相談の申し出を受けたときは、関係機関と連携し、適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第15条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を公表しなければならない。
(男女共同参画審議会)
第16条 市長は、男女共同参画行動計画その他男女共同参画に関し必要な事項の調査審議を行わせるため、うるま市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(うるま市附属機関設置条例の一部改正)
3 うるま市附属機関設置条例(平成17年うるま市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年6月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年うるま市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略