○うるま市建築計画概要書等の閲覧に関する規程
平成25年11月25日
告示第156号
うるま市建築計画概要書等の閲覧に関する規程(平成17年うるま市告示第112号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書等」という。)の閲覧及び写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧及び写しの交付場所)
第2条 概要書等の閲覧及び写しの交付場所は、都市建設部建築指導課とする。
(閲覧及び写しの交付時間)
第3条 概要書等の閲覧及び写しの交付時間は、うるま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年うるま市条例第29号)に規定する週休日及び休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。
(閲覧及び写しの交付に係る手数料)
第4条 概要書等の閲覧は、無料とする。
2 概要書等の写しの交付を受けようとする者は、うるま市手数料条例(平成17年うるま市条例第50号)の規定による手数料を納付しなければならない。
(閲覧及び写しの交付手続)
第5条 概要書等を閲覧しようとする者は、備付けのうるま市建築計画概要書等閲覧簿(様式第1号)に閲覧年月日、閲覧理由並びに閲覧者の住所及び氏名を記入しなければならない。
2 概要書等の写しの交付を受けようとする者は、概要書等(写し)交付願(様式第2号)に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(持出しの禁止)
第6条 概要書等は、閲覧の場所以外へ持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この告示に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 写真機その他の機器により概要書等を撮影し、若しくは複写した者又はそのおそれがあると認められる者
(写しの交付の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、写しの交付を制限し、又は非交付とすることができる。
(1) うるま市情報公開条例(平成17年うるま市条例第8号)に規定する非公開情報に該当する記載がある場合
(2) 交付することにより個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合
附 則
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。