○あやはし海中ロードレース大会運営補助金交付要綱
平成24年5月24日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、あやはし海中ロードレース大会(以下「大会」という。)の運営を円滑に実施する為、あやはし海中ロードレース大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関しては、うるま市補助金等交付規則(平成17年うるま市規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 大会の啓発事業
(2) 大会の実践事業
(3) 大会に関する情報交換及び調査研究に関する事業
(4) その他大会に関する事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 この補助金の対象となる経費は、大会開催までに必要な事務管理経費及び事業経費とし、補助金を受けた年度内に支出したもののうち、別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 歳入歳出予算書
(2) 事業計画書
(3) 市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求を受けた日から起算して30日以内に概算払により補助金を交付するものとする。
(実績報告書の提出)
第7条 実行委員会は、事業の完了後、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、提出期限を変更することができる。
(1) 歳入歳出決算書
(2) 事業実績報告書
(3) 市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、実行委員会から提出された実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第5号)により実行委員会に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、実行委員会が次に掲げる事項に該当する場合は、交付決定の取消し及び補助金の全部又は一部を返還させる事が出来る。
(1) 法令又はこの告示の規定若しくは補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金の運用又は補助金の執行方法が不当であると認めたとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(調査)
第10条 市長は、実行委員会に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(関係書類の保存)
第11条 実行委員会は、補助事業の収支を明らかにした帳簿を備え、その証拠書類を整備し、かつ、これらの証拠書類等を補助事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日告示第192号)
この告示は、平成26年12月26日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
一般管理費 | 大会運営に必要な事務所経費 報酬 報償費 旅費(費用弁償、旅費) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料) 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 その他の経費(上記以外であやはし海中ロードレース大会に関する趣旨に沿うもので、市長が特に必要と認めるもの。) |
人件費 | 大会の運営に必要な事務局員に係る人件費。ただし、交通費を除く。(社会保険料、労働保険料等含む。) |