○うるま市老人クラブ活動促進補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第61号
うるま市老人クラブ連合会補助金交付要綱(平成18年うるま市告示第222号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢期の生活を豊かなものとするとともに、いきいきとした高齢社会の実現を図るため、うるま市老人クラブ連合会(以下「市老連」という。)及びうるま市老人クラブ連合会各支部(以下「市老連各支部」という。)並びに市内の単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)が行う事業に要する経費の一部を補助するため、その交付に関して、うるま市補助金等交付規則(平成17年うるま市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) うるま市老人クラブ連合会具志川支部
(2) うるま市老人クラブ連合会石川支部
(3) うるま市老人クラブ連合会勝連支部
(4) うるま市老人クラブ連合会与那城支部
2 この告示において「単位老人クラブ」とは、老人クラブの実施について(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)に基づき、又はこれに準じて組織された団体をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金は、市老連及び市老連各支部並びに老人クラブが実施する別表に定める対象事業の経費に対して交付する。
(補助金交付額)
第4条 補助金は、毎年度予算で定める額の範囲内で交付するものとする。
(補助金交付先及び配分)
第5条 補助金は、市老連に対して一括して交付するものとし、市老連において市老連各支部及び各老人クラブへ配分するものとする。
2 前項に基づく市老連各支部及び各老人クラブへの配分方法は別に定める。
(1) 年間活動計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請の時期)
第7条 補助金の交付申請は、毎年度6月末日までに行わなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、その時期を変更することができる。
(補助金交付決定)
第8条 市長は、補助金の交付申請内容について審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により市老連に通知するものとする。
(実態調査等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは随時実態調査等を行うことができる。
(実績報告)
第10条 市老連は、事業が終了してから30日以内に、実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 年間活動実績表
(2) 歳入歳出決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付額の確定)
第11条 市長は、市老連から実績報告があった場合は、市老連の活動の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適当と認めたときは、交付すべき額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の確定後に請求するものとする。
(補助金の支払)
第13条 市長は、前条第3項に基づく補助金概算払請求書又は補助金精算払請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、及び既に交付された補助金の全部又は一部について返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(4) 第9条第2項の命令に違反したとき。
(帳票の管理)
第15条 市老連及び市老連各支部並びに老人クラブは、この補助金に係る収支及び事業内容に関する次の帳簿類を備え、常に運営状況について明確にし、事業が完了してから5年間保管しておかなければならない。
(1) 役員名簿
(2) 現金出納簿
(3) 活動記録
(4) 予算書及び決算書
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(うるま市単位老人クラブ補助金交付要綱の廃止)
2 うるま市単位老人クラブ補助金交付要綱(平成18年うるま市告示第223号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 経費 | 補助率 |
(1) 市老連各支部及び各老人クラブに対する指導や活動を促進するための事業 (2) 高齢者の教養の向上を図る事業 (3) 高齢者の健康づくりに係る事業 (4) 地域におけるボランティア活動や子どもの見守り活動、環境美化活動、防災活動など地域支えあい促進に係る事業 (5) 調査研究、啓発広報活動、催し物、研修等に係る事業 (6) その他市長が特に適当と認める事業 | 報償費 旅費 需要費 備品購入費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 その他市長が認めるもの | 対象事業に関する経費の4/5以内とする。 |