○うるま市景観地区条例施行規則
平成27年7月14日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、うるま市景観地区条例(平成27年うるま市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(違反工作物に係る告示の方法)
第6条 条例第8条第2項に規定する告示は、うるま市役所内の掲示場に掲示して行うものとする。
(違反工作物の工事の設計者等の通知)
第7条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第8条第1項の規定による命令に係る工作物の概要
(2) 前号の工作物の工事の設計者等に係る違反事実の概要
(3) 当該処分するまでの経過及び処分後に市長が講じた措置
(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 条例第9条の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の処分の内容を記載した書面を添付するものとする。
(1) 建築物の床面積等は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条の規定によるものとする。
(2) 工作物の高さは、工作物が接する最低地盤面から上端までとする。ただし、建築物と一体となって設定される場合にあっては、建築物が接する最低地盤面から工作物の上端までとする。
(3) 緑化基準については、うるま市景観計画の基準を準用する。
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日規則第26―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のうるま市景観地区条例施行規則の規定は、施行の日以後に工事の着手があったものから適用し、施行の日前に工事の着手があったものには適用しない。
別表第1(第2条関係)
図書名 | 備考 |
各階平面図 | 縮尺100分の1程度 |
2面以上の断面図 | 縮尺100分の1程度 |
緑化計画図 | 縮尺200分の1程度 |
その他市長が認める図書 |
別表第2(第3条関係)
図書名 | 備考 |
工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面 | 縮尺2500分の1以上 |
当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 | |
当該敷地内における工作物の位置を表示する図面 | 縮尺100分の1以上 |
工作物の彩色が施された二面以上の立体図 | 縮尺50分の1以上 |
2面以上の断面図 | 縮尺100分の1程度 |
その他市長が必要と認める図書 |
別表第3(第10条関係)
地区 | 緑化基準 | |||
緑地率及び緑被率 | 緑視率 | その他 | ||
勝連南風原景観地区 | 本集落ゾーン | 緑地率20%以上又は緑被率30%以上とする。ただし、建築物の高さが10m未満かつ建築面積が500m2未満の場合については、緑地率10%以上又は緑被率20%以上とする。 | ― | 敷地内緑化に当たっては、地域の植生と調和する種類を選ぶこととする。 |
県道16号線ゾーン | 県道16号線沿道の緑視率を15%以上とする。 | |||
勝連城跡環境保全ゾーン | 緑地率20%以上又は緑被率30%以上とする。ただし、建築物の建築面積が500m2未満の場合については、緑地率10%以上又は緑被率20%以上とする。 | |||
勝連浜比嘉景観地区 | 緑地率20%以上又は緑被率30%以上とする。ただし、建築物の建築面積が500m2未満の場合については、緑地率10%以上又は緑被率20%以上とする。 | ― | 敷地内緑化に当たっては、地域の植生と調和する種類を選ぶこととする。 |