○「海から豚がやってきた」記念碑建立事業補助金交付要綱
平成28年1月27日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、「海から豚がやってきた」記念碑建立実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し「海から豚がやってきた」記念碑建立事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、うるま市補助金等交付規則(平成17年うるま市規則第47号)に定めるもののほかその交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の経費及び年度)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、事業費及び事務局費とする。
2 補助金の交付対象となる事業年度は、平成27年度とする。
(補助金の交付申請)
第3条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 実行委員会は、事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月22日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する概算払請求書の提出があったときは、これを精査し、概算払が適当と認めた場合は、交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、実行委員会が次に掲げる事項に該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 法令又はこの告示の規定若しくは補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金の運用又は補助金の執行方法が不当であると認めたとき。
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年1月27日から施行する。