○うるま市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱
平成28年2月5日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、うるま市長(以下「市長」という。)が行う経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「省令」という。)第7条に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書(以下単に「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(1) 創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第32項に規定する創業支援等事業をいう。
(2) 認定創業支援等事業計画 法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画で、うるま市(以下「市」という。)が国から認定を受けたものをいう。
(3) 認定特定創業支援等事業 法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業のうち、認定創業支援等事業計画に記載された事業をいう。
(4) 認定連携創業支援等事業 認定創業支援等事業計画に記載された創業支援等事業のうち、市が実施する創業支援等事業と連携して市以外の者が実施する事業をいう。
(5) 認定連携創業支援等事業者 認定連携創業支援等事業を実施する者をいう。
(証明の対象者)
第3条 証明の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 法第2条第31項に規定する創業者(同項第1号から第4号までに掲げる者に該当する者に限る。)
(2) 認定特定創業支援等事業による法第2条第30項各号に掲げる創業に必要な次に掲げる知識の全てを習得するための支援を、原則1月以上1年以内の期間において、それぞれ1回以上、かつ、合計で4回以上継続的に受けた者
ア 経営に関する知識
イ 財務に関する知識
ウ 人材育成に関する知識
エ 販売の方法に関する知識
(3) 当該創業予定の事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであることが明らかな者
(4) 暴力団員等(うるま市暴力団排除条例(平成23年うるま市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団関係者をいう。)でない者
(証明書の申請)
第4条 証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第7条第1項の規定による証明に関する申請書(様式第1号。以下「証明申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書(様式第2号)
(2) 認定連携創業支援等事業者が発行した証明の対象となる認定連携創業支援等事業による支援を行ったことを証する書類の写し(当該書類が発行されている場合に限る。)
(3) その他市長が特に必要と認めた書類
3 第1項の申請の期限は、認定特定創業支援等事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間とする。
2 前項の証明書の交付は、原則として郵送により行うものとする。
3 市長は、第1項の審査の結果、証明書を交付しないこととしたときは、申請者にその旨を通知する。
(証明書の有効期間)
第6条 証明書の有効期間は、証明書に記載された日までとする。
(証明手数料)
第7条 証明手数料は、うるま市手数料条例(平成17年うるま市条例第50号)第4条第1項第4号の規定により免除とする。
(証明書の無効及び返還)
第8条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により証明書の交付を受けたと認めるときは、当該証明書の内容を無効とする。
2 市長は、前項の規定により証明書の内容を無効としたときは、当該証明書の交付を受けた者に対し、直ちに交付した証明書の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか証明書の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年2月5日から施行する。
附則(令和3年10月26日告示第239号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のうるま市認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のうるま市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日告示第97号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月3日告示第190号)
この告示は、令和6年9月3日から施行する。