○うるま市保育士確保対策事業費補助金交付要綱
平成28年9月23日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき沖縄県知事の認可を得て設置された保育所(以下「認可保育園」という。)が実施する保育士確保対策事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を図ることを目的に、事業を実施する認可保育園に対し、うるま市保育士確保対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関して、うるま市補助金等交付規則(平成17年うるま市規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付額算定方法)
第3条 補助金の交付額は、交付基準額、対象経費実支出額及び対象経費按分額を比較して、少ないほうの額を算定する。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、うるま市保育士確保対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに申請するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 市長は、補助金の交付決定の際に、次の条件を付すものとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書(以下「調書」という。)を作成するとともに、事業に係る収入及び支出についての証拠書類(以下「証拠書類」という。)を整理し、かつ、調書及び証拠書類を管理期間中保管しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第7条 補助金の交付決定通知後に申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)して変更交付申請を行う場合は、うるま市保育士確保対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、別途市長が定める日までに申請するものとする。
(事業の中止等承認申請)
第8条 事業を中止し、又は廃止する場合は、うるま市保育士確保対策事業中止等承認申請書(様式第5号)により申請し、市長の承認を得なければならない。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を第2条に規定する事業以外の用途に使用したとき。
(4) 法令又はこの告示の規定若しくは補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(5) 事業の実施により取得した財産を処分することにより収入を得たとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年9月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月26日告示第171号)
この告示は、平成30年9月26日から施行し、改正後のうるま市保育士確保対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。