○うるま市子どもの居場所づくり補助金交付要綱
平成28年10月1日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもの貧困に関する状況に緊急に対応するため、沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金交付要綱及び沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金実施要領に基づき、うるま市内(以下「市内」という。)において、未来の地域を担う子どもたちが、心豊かでたくましく成長するための、安全で安心な子どもの居場所づくりを行う団体に対し、うるま市子どもの居場所づくり補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、うるま市補助金等交付規則(平成17年うるま市規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助団体」という。)は、子どもの居場所づくりとして次条第1項に規定する事業を行う団体とし、次に掲げる要件の全てに該当する団体とする。
(1) 主たる活動の場が市内にある団体
(2) 3人以上が市内に在住する成人で構成される団体
(3) 会則等が整備され、会計面を含めた運営等が適正に行われている団体
(補助金の対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)で定める生活困窮者、生活保護法(昭和25年法律第144号)で定める生活保護受給者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学援助制度の対象者のうち、おおむね18歳以下の者を対象として、気軽に立ち寄り、自由に過ごし、安全に活動することができる居場所づくりを行い、かつ、次の各号のいずれかを実施するものとする。ただし、利用する子どもの心情に配慮し、それ以外の者が補助事業を一緒に利用しても差し支えないものとする。
(1) 食事の提供に関すること。
(2) 学習支援に関すること。
(3) 生活指導に関すること。
(4) キャリア形成活動に関すること。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
3 補助金の交付対象となる事業期間は、補助金交付決定の日から当該年度の3月31日までとする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、毎年度の予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の総額の10分の10以内の額又は補助対象経費の総額から当該補助事業の実施に係る収入額を差し引いた額の、いずれか低いほうの額以内とする。ただし、上限額は50万円とする。
2 前項に規定する交付額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、うるま市子どもの居場所づくり補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、うるま市子どもの居場所づくり補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 収支予算書の支出項目補助対象経費の20パーセント以内の流用
(2) 補助事業の目的に変更をもたらすものではない事業細部の変更
(事業実施状況の報告)
第9条 補助事業者は、事業の実施状況を月ごとに整理し、補助事業開始後3月ごとに、市長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は市長が別に定める日のいずれか早い期日までに、うるま市子どもの居場所づくり補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助事業の運営上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(補助金の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が正当な理由なく次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を実施しないとき。
(2) 補助事業を中止し、完了する見込みがないとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業に要する経費について、他の経費と区分して、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、領収書等の関係証拠書類とともに、補助事業を完了した日又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費 | 補助率等 | |
項目 | 内容 | |
謝金 | ・講師、専門家等への謝礼 ・コーディネーターへの謝金 | 補助対象経費の総額の10分の10以内の額又は補助対象経費の総額から当該補助事業の実施に係る収入額を差し引いた額の、いずれか低いほうの額以内とする。ただし、上限額は50万円とする。 |
交通費 | ・事業を実施するために必要な交通費、宿泊費等 | |
消耗品費 | ・事業を実施するために必要な文具費、日用品費、材料費、医薬品代等 | |
食糧費 | ・食材費、ケータリング費用 | |
燃料費 | ・事業を実施するために必要な機器の燃料、ガソリン代等 | |
印刷製本費 | ・事業周知に係るチラシ、広報、資料等の印刷費及びコピー代等 ・学習支援に関する印刷費及びコピー代等 | |
光熱水費 | ・事業を実施するために必要な電気・ガス・水道料金等 | |
通信運搬費 | ・事業を実施するために必要な郵便、宅配便等の運搬用費用 | |
保険料 | ・ボランティア保険、行事保険料等 | |
借料及び損料 | ・事業を実施するために必要な会場等を使用するための費用 ・事業を実施するために必要な車両や機器類のリース料 | |
委託費 | ・事業を実施するために必要な委託経費 | |
備考 表記載の経費であっても支払いが翌年度になる場合は、対象経費に含まない。 |