○建築物の高さ制限の緩和に関する規程

平成29年7月3日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、うるま市景観条例(平成23年うるま市条例第5号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する高さ制限の緩和(以下「緩和」という。)の対象となる建築物に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高さ制限の原則及び緩和の認定)

第2条 うるま市(以下「本市」という。)における建築物の高さは、うるま市景観計画(平成23年うるま市告示第36号。以下「景観計画」という。)に規定する高さを原則とする。ただし、市長は、次条に定める建築物について、この告示に規定するもののほか必要に応じ条件を付し、緩和の認定(以下「認定」という。)を行うことができるものとする。

(認定の対象となる建築物)

第3条 認定の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる用途の建築物又は国及び地方公共団体が管理する施設のうち、機能上、構造上その他建築上やむを得ない施設

 庁舎等の行政施設

 学校等の教育施設

 公営団地

 消防施設等広く市民の生命及び財産の保護に資する施設

 市民ホール等広く市民の集会及び交流に資する施設

 公民館

 病院等の医療施設

(2) 次に掲げる用途の建築物のうち、本市の施策の推進及び発展に著しく資するとうるま市景観計画調整会議が認める施設

 ホテル、旅館等の宿泊施設

 工場、倉庫、事務所等の産業施設

 その他うるま市総合計画等の関連計画の位置付けにより必要性がある施設

(3) 地理的条件に係る次の各号に掲げる施設

 山間部又は崖地に立地する等特定の場所からのみ視認され、周辺景観に与える影響がほとんどないと市長が認める施設

 急傾斜地等地形的な制約を著しく受けることにより、景観計画の高さ制限を超える施設

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月3日から施行する。

建築物の高さ制限の緩和に関する規程

平成29年7月3日 告示第147号

(平成29年7月3日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第4章
沿革情報
平成29年7月3日 告示第147号