○うるま市防犯灯設置事業補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第174―2号
うるま市防犯灯設置事業補助金交付要綱(平成17年うるま市告示第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会に対し、防犯及び夜間の生活環境の整備を図り、もって市民生活の安全に資することを目的に予算の範囲内でうるま市防犯灯設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、うるま市補助金等交付規則(平成17年うるま市規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、うるま市自治会長連絡協議会又はうるま市の各自治会とする。
(対象防犯灯の設置地域、経費及び交付額)
第3条 補助金の交付対象となる防犯灯の設置地域、経費及び交付額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、うるま市防犯灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 収支予算書
(2) 工事を施工する場所の図面
(3) 工事の見積書
(4) 工事に関し利害関係を有する者があるときは、その承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の変更交付承認申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後、事情の変更により補助金の交付申請の内容を変更する場合には、うるま市防犯灯設置事業補助金変更交付承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後10日以内に(補助事業完了の日が3月20日以降であるときは、3月末までに)うるま市防犯灯設置事業実績報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設置地域 | 経費 | 交付額 | |
住宅地域その他市長が認める地域 | 防犯灯の新設に要する経費 | 原則として、1灯につき、45,000円以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、予算の範囲内において全額補助とすることができる。 | |
既存の防犯灯をLED防犯灯に取り替えるために要する経費 | |||
備考 | 防犯灯の電気料金、修繕費及び維持管理費については、各自治会の負担とする。 |