○うるま市消防本部画像等管理規程
平成31年3月12日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、うるま市消防本部管内で発生した火災、救助、救急事故等(以下「災害等」という。)の画像及び音声の取扱いに関して必要な事項を定め、当該記録情報を適正に管理し、これを検証することにより、迅速な消防活動及び消防力の向上並びに個人情報の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 撮影機器等 映像、音声及び写真を撮影できる撮影装置及び画像記録装置をいう。
(2) 画像等 撮影及び録音により記録された映像又は音声をいう。
(撮影機器等)
第3条 災害等を記録する撮影機器等は、消防本部が保有管理する次に掲げるものを使用して行うものとする。
(1) デジタルカメラ
(2) デジタルビデオカメラ
(3) スマートフォン
(4) 庁舎設置の監視カメラ
(5) ドライブレコーダー
(6) ウェアラブルカメラ(身体等に装着し、ハンズフリーで撮影する小型カメラ)
(7) 無人航空機(ドローン)の搭載カメラ(小型軽量で遠隔操作飛行させる回転翼航空機)
(8) ボイスレコーダー
2 私的な撮影機器等での撮影は、原則として禁止するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
3 各撮影機器等の選定は、情報担当課とあらかじめ協議して決定するものとする。
(管理体制)
第4条 前条に規定する撮影機器等により記録された画像等の管理責任者は、当該画像等を記録した職員が所属する消防署の署長又は消防本部各課の課長が務めるものとする。
2 管理責任者は、各課署所に画像等を取扱い又は管理する担当者(以下「運用従事者」という。)を指名し、記録した画像等を管理させるものとする。
(画像等の厳重管理)
第5条 画像等は、管理責任者の指定する場所で運用従事者が厳重に保管及び管理し、外部に持ち出してはならない。
2 職員は、第1条に規定する目的以外に画像等を使用してはならない。
3 職員は、外部の者に画像等を視聴、複写及び提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項及び弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2第2項その他法令により照会を受けたとき。
(2) 国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体に提供する場合であって、提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該画像等が必要不可欠であり、かつ、当該画像等を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 関係機関と検証等に画像等を使用することが公益上必要であると消防長が認めた場合、又は当該画像等に直接関係のある者の承諾があるときに限り画像等を持ち出し使用することができる。ただし、使用される画像等の撮影及び録音を認めない。
4 職員は、画像等から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
5 管理責任者及び運用従事者は、画像等の適正な管理について、必要な措置を講じるものとする。
6 撮影機器等により記録した画像等の保存は、光学式記録メディア(DVD、CD等)又は管理責任者が指定するものに保存するものとする。
(提供先に対する制限等)
第6条 管理責任者は、前条第3項後段の規定により画像等を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該画像等の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は適正な取り扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(情報開示及び個人情報の取扱い)
第7条 画像等の開示請求があった場合は、うるま市情報公開条例(平成17年うるま市条例第8号)に定めるところにより、担当課と詳細な協議を行い、消防長が開示することが適当であると判断したときに行うものとする。
2 画像等に記録された個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びうるま市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年うるま市条例第1号)に定めるところにより、担当課と詳細な協議を行い、消防長が開示することが適当と判断したときに行うものとする。
(撮影機器等の紛失等)
第8条 職員は、撮影機器等を紛失、盗難、破損又は故障させた場合には、運用従事者をとおし、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
2 前項により報告を受けた管理責任者は、直ちに消防長に報告を行い、指示を仰ぎ、適正に処理しなければならない。
(画像等の保存期間)
第9条 第5条第6項の規定により転送保存された画像等の保存期間は、当該災害等が発生した翌日から起算して3年間とする。
2 運用従事者は、前項により保存期間が終了した光学式記録メディア(DVD、CD等)を廃棄する場合は、管理責任者に確認のもと物理的に読み取りが行えないよう粉砕、裁断等の処理を行うものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、画像等の管理に必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年3月15日から施行する。
附則(令和5年3月31日消本訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。