○うるま市勝連城跡文化観光拠点施設条例施行規則
令和3年5月6日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、うるま市勝連城跡文化観光拠点施設条例(令和2年うるま市条例第41号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、うるま市勝連城跡文化観光拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧料及び使用料の減免)
第3条 条例第8条の規定により、観覧料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除
(2) 知的障害者で都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者及びその介護者が勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除
(4) 市内の小学校及び中学校の児童及び生徒が勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除
(5) 前号に規定する者の引率者が学校行事等教育上の目的で勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除
(6) 勝連城跡を観覧以外の目的で使用する場合 使用料は一律200円とする。
(7) その他市長が特に必要と認める場合 半額免除又は全額免除
2 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。ただし、冷房を使用した場合の追加料金は別とする。
(1) 市が使用する場合 全額免除
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合 半額免除又は全額免除
(3) 市内の教育及び地域文化の振興に関係する団体等又は観光振興に関係する団体等が利用する場合 半額免除
(観覧料及び使用料の返還)
第4条 条例第9条の規定により、観覧料又は使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰すことができない事情により観覧又は使用できなかった場合 全額
(2) 観覧又は使用しようとする日の3日前までに利用の取消しがあった場合 半額
(3) その市長がやむを得ない理由と認める場合 半額又は全額
2 利用を許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、これを更新することができるものとする。
(利用変更許可の申請)
第7条 利用者は、許可された事項を変更し、又は取り消そうとするときは、勝連城跡文化観光拠点施設利用変更(取消)許可申請書(様式第9号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が条例第14条第1項各号に該当すると認め、利用許可の取消し等を行うときは、勝連城跡文化観光拠点施設利用(取消・変更・制限・停止)通知書(様式第11号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合においてはこの限りでない。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(協定書に定める事項)
第13条 条例第25条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 開館時間並びに開城時間及び休館日に関する事項
(3) 管理の基準及び業務の範囲に関する事項
(4) 業務の実施に関する事項
(5) 観覧料金及び利用料金に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
2 事業報告書には、次に掲げる内容を記載するものとする。
(1) 業務の実施及び施設の利用実績に関する事項
(2) 収支実績に関する事項
(3) その他業務の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、うるま市勝連城跡文化観光拠点施設の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月21日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のうるま市勝連城跡文化観光拠点施設条例施行規則の規定によりなされたうるま市勝連城跡文化観光拠点施設の管理及び運営に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のうるま市勝連城跡文化観光拠点施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。