○うるま市勝連城跡文化観光拠点施設条例施行規則

令和3年5月6日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、うるま市勝連城跡文化観光拠点施設条例(令和2年うるま市条例第41号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、うるま市勝連城跡文化観光拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日の変更申請)

第2条 拠点施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条第2項の規定により開場時間を変更し、又は条例第6条第2項の規定により拠点施設の全部又は一部を臨時に休場しようとするときは、条例第17条第2項の規定により、勝連城跡文化観光拠点施設(開場時間・休場日)変更承認申請書(様式第1号)を市長に提出し承認を得なければならない。

2 市長は、前項による申請を承認したときは、勝連城跡文化観光拠点施設(開場時間・休場日)変更承認書(様式第2号)により、指定管理者へ通知するものとする。

(観覧料及び使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により、観覧料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除

(2) 知的障害者で都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者及びその介護者が勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除

(4) 市内の小学校及び中学校の児童及び生徒が勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除

(5) 前号に規定する者の引率者が学校行事等教育上の目的で勝連城跡及び常設展を観覧する場合 全額免除

(6) 勝連城跡を観覧以外の目的で使用する場合 使用料は一律200円とする。

(7) その他市長が特に必要と認める場合 半額免除又は全額免除

2 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。ただし、冷房を使用した場合の追加料金は別とする。

(1) 市が使用する場合 全額免除

(2) 国又は地方公共団体が使用する場合 半額免除又は全額免除

(3) 市内の教育及び地域文化の振興に関係する団体等又は観光振興に関係する団体等が利用する場合 半額免除

3 条例第8条の規定により観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ勝連城跡文化観光拠点施設観覧料減免申請書(様式第3号)又は勝連城跡文化観光拠点施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(観覧料及び使用料の返還)

第4条 条例第9条の規定により、観覧料又は使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰すことができない事情により観覧又は使用できなかった場合 全額

(2) 観覧又は使用しようとする日の3日前までに利用の取消しがあった場合 半額

(3) その市長がやむを得ない理由と認める場合 半額又は全額

2 前項の規定により、観覧料又は使用料の返還を受けようとする者は、勝連城跡文化観光拠点施設観覧料還付申請書(様式第5号)又は勝連城跡文化観光拠点施設使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第10条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝連城跡文化観光拠点施設利用許可申請書(様式第7号。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用を許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、これを更新することができるものとする。

3 第1項の規定は、前項ただし書の規定により、利用の許可を更新しようとする者について準用する。この場合において、当該利用の許可の期間満了の日の30日前までに申請書を提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条第1項又は第3項の申請を許可するときは、勝連城跡文化観光拠点施設利用許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(利用変更許可の申請)

第7条 利用者は、許可された事項を変更し、又は取り消そうとするときは、勝連城跡文化観光拠点施設利用変更(取消)許可申請書(様式第9号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、勝連城跡文化観光拠点施設利用変更(取消)許可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が条例第14条第1項各号に該当すると認め、利用許可の取消し等を行うときは、勝連城跡文化観光拠点施設利用(取消・変更・制限・停止)通知書(様式第11号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合においてはこの限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第9条 条例第19条に規定する申請は、勝連城跡文化観光拠点施設指定管理者指定申請書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第10条 市長は、条例第20条及び第21条の規定により、指定管理者の候補者を選定したときは、申請をした全ての団体等に対し、勝連城跡文化観光拠点施設指定管理者候補者選定結果通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第11条 市長は、条例第22条の規定により、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、勝連城跡文化観光拠点施設指定管理者指定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等)

第12条 市長は、条例第23条第1項の規定により、その指定の取消しを命じたときは、当該指定管理者に対し、勝連城跡文化観光拠点施設指定管理者指定取消通知書(様式第15号)により、期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、勝連城跡文化観光拠点施設指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(様式第16号)により通知するものとする。

(協定書に定める事項)

第13条 条例第25条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 開館時間並びに開城時間及び休館日に関する事項

(3) 管理の基準及び業務の範囲に関する事項

(4) 業務の実施に関する事項

(5) 観覧料金及び利用料金に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 条例第26条に規定する規則で定める書類は、勝連城跡文化観光拠点施設事業報告書(様式第17号)(以下「事業報告書」という。)によるものとする。

2 事業報告書には、次に掲げる内容を記載するものとする。

(1) 業務の実施及び施設の利用実績に関する事項

(2) 収支実績に関する事項

(3) その他業務の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(読替規定)

第15条 条例第16条の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合における第3条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第18条の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「観覧料」及び「使用料」とあるものは「利用料金」とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、うるま市勝連城跡文化観光拠点施設の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月21日から施行する。

(準備行為)

2 第9条から第13条までの規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年8月27日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のうるま市勝連城跡文化観光拠点施設条例施行規則の規定によりなされたうるま市勝連城跡文化観光拠点施設の管理及び運営に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のうるま市勝連城跡文化観光拠点施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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うるま市勝連城跡文化観光拠点施設条例施行規則

令和3年5月6日 規則第35号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年5月6日 規則第35号
令和3年8月27日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第19号