○うるま市立体育施設条例施行規則

令和5年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、うるま市立体育施設条例(平成21年うるま市条例第22号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、うるま市立体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定申請)

第2条 条例第6条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 定款、規則又はこれに準ずるもの

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、条例第7条又は第8条の規定により指定管理者に指定されたものに対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定取消し)

第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により指定の取消しを命じられた指定管理者に対し、指定管理者指定取消書(様式第3号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 条例第11条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理運営に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 施設の維持管理費に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告書の作成及び提出に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の全部又は一部の停止に関する事項

(7) その他施設の状況に応じて定める事項

(開館時間及び休館日の変更申請)

第6条 指定管理者は、開館時間及び休館日の変更があるときは、うるま市立体育施設(開館時間・休館日)変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可申請)

第7条 条例第14条第1項の規定により施設等を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第5号)を指定管理者に提出して許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第8条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、利用許可書兼領収書(様式第6号)により交付するものとする。

(利用料金の納期)

第9条 体育施設の利用料金は、利用許可書の交付を受ける際に、原則として前納しなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 条例第22条の規定により利用料金の減免をすることができる場合、及びその割合等は、次のとおりとする。

(1) 本市が主催又は共催する行事に使用する場合 全額

(2) 本市が後援する行事に使用する場合 2分の1

(3) 官公署、学校その他公益事業のため利用する場合 2分の1(入場料を徴収する場合は3分の1)

(4) 65歳以上の市民が利用する場合 全額

(5) 全各号に掲げるもののほか市長の承認を得た場合 減額又は全額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により申請を許可するときは、利用料金減免許可書(様式第8号)を交付しなければならない。

(利用料金の返還)

第11条 利用者は、条例第23条のただし書の規定により利用料金の返還を受けようとするときは、利用料金返還請求書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第23条のただし書の規定により利用料金の返還することができる特別の理由及びその割合等は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することのできない事情により利用ができなかった場合 全額

(2) 利用を開始する日の7日前までに利用の取消しがあった場合 2分の1

(3) その他指定管理者が特に必要と認める場合 2分の1又は全額

(事業報告書の提出)

第12条 条例第25条に規定する書面は、事業報告書(様式第10号)によるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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うるま市立体育施設条例施行規則

令和5年3月31日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)