○賠償責任を有する職員を指定する規則
昭和63年12月20日
規則第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定により規則で指定する賠償責任を負うべき補助職員は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 支出負担行為 当該行為について,専決又は代決の権限を有する者
(2) 法第232条の4第1項の命令又は同条第2項の確認 当該行為について,専決又は代決の権限を有する者
(3) 支出又は支払 当該行為について,専決又は代決の権限を有する者
(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該行為を行った職員
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第12号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。