○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和50年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,別に定めのあるものを除き特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤職員には,報酬を支給する。
第3条 年額報酬を受ける非常勤職員が年の中途において就職し,当選し,又は退職し,失職し,若しくは死亡した場合においては,月額をもってその年分の報酬を支給する。この場合において,就職し,当選し,又は退職し,失職し,若しくは死亡したときが月の中途であるときは,その月分の報酬を日割計算によって支給する。
2 月額報酬を受ける非常勤職員が月の中途において就職し,当選し,又は退職し,失職し,若しくは死亡した場合においては,その月分の報酬は日割計算によって支給する。
3 日額支給の報酬は,勤務日数に応じて支給する。
(報酬の支給方法)
第4条 報酬の支給方法は,次に定めるところによる。
(1) 年額報酬は,年1回又は9月及び3月にその月までの分を支給する。ただし,次の表に掲げる報酬については,当該表に定める方法により支給することができる。
報酬 | 方法 |
農業委員会の会長,副会長,委員及び農地利用最適化推進委員の能率給に係る報酬 | 年1回,3月に支給する方法 |
(2) 月額報酬は,当該末日までに支給する。ただし,やむを得ないものについては翌月末日までに支給することができる。
(3) 日額報酬は,その職務に従事した都度支給する。
(4) 時間額報酬は,勤務に従事した日の属する月の翌月末日までに支給する。ただし,やむを得ないものについては,市長が定める日に支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず非常勤職員が退職し,失職し,又は死亡したときは,直ちに支給することができる。
(費用弁償)
第5条 非常勤職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として別表第3に定める額の旅費を支給する。
2 常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合における旅費の額は,常勤職員としての旅費相当額とする。
(雑則)
第6条 この条例に規定するものを除くほか,報酬及び旅費の支給については,一般職の職員の給与及び旅費の支給の例による。
附 則
1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,嘱託内科医及び嘱託歯科眼科医については,昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第43号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第3号)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。ただし,一部事務嘱託員,監査委員及び教育委員の報酬については,昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和50年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
3 改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
4 新条例別表第2の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和51年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第47号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和51年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第3号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第29号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年条例第2号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第34号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和53年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年条例第2号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第19号)
1 この条例は,昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
3 新条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和54年条例第40号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに支払われた昭和54年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第31号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和55年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和56年条例第1号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第13号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに支払われた昭和56年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和56年条例第21号)抄
1 この条例は,昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第5号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,教育委員長,教育委員,知識経験を有する者から選出された監査委員,市議会議員から選出された監査委員及び一部事務嘱託員(基本給)については,昭和57年1月1日から適用し,婦人相談員及び家庭相談員については,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第3号)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。ただし,婦人相談員及び家庭相談員については,昭和57年4月1日から適用する。
2 婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和57年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和59年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,教育委員長,教育委員,知識経験を有する者から選出された監査委員,市議会議員から選出された監査委員及び一部事務嘱託員(基本給)については,昭和60年1月1日から適用し,婦人相談員,家庭相談員については,昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第3号)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,婦人相談員及び家庭相談員については,昭和60年7月1日から適用する。
2 婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和60年7月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和62年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
2 婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和61年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和62年条例第12号)
この条例は公布の日から施行する。ただし,嘱託内科医,歯科医,眼科医(校医)については,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第4号)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,婦人相談員,家庭相談員については,昭和62年4月1日から適用する。
2 婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和62年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年条例第3号)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,婦人相談員,家庭相談員については,昭和63年4月1日から適用する。
2 婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和63年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第3号)
1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,婦人相談員及び家庭相談員については,平成元年4月1日から適用する。
2 婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた平成元年4月1日以降に係る報酬は,改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成2年条例第17号)
1 この条例は,平成2年7月1日から施行する。ただし,生活保護嘱託医については,平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお,従前の例による。
附 則(平成3年条例第4号)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。ただし,婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,平成2年4月1日から適用する。
2 婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた平成2年4月1日以降に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成4年条例第4号)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,平成3年4月1日から適用する。
2 婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた平成3年4月1日以降に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成4年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。ただし,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成5年条例第4号)
1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。ただし,婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,平成4年4月1日から適用する。
2 婦人相談員及び家庭相談員の報酬については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた平成4年4月1日以降に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成5年条例第18号)
この条例は公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。ただし,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成6年条例第2号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。ただし,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成7年条例第2号)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,生活保護嘱託医については,平成6年4月1日から適用する。
2 生活保護嘱託医については,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた平成6年4月1日以降に係る報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成8年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。ただし,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成8年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。ただし,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。ただし,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成10年条例第2号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。ただし,この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成11年条例第10号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第15号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成12年条例第48号)
この条例は,公布の日から施行し,平成12年6月7日から適用する。
附 則(平成13年条例第7号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第9号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第13号)抄
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第12号)
この条例は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第8号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第18号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第41号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第20号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第7号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の公布の日以後新たに選任される非常勤職員について適用し,現に選任されている非常勤職員については,平成24年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第32号)抄
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第18号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第29号)
この条例は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第17号)
この条例は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育委員会の委員として在職する間は,第1条の規定による改正後の宇土市議会委員会条例第21条の規定,第2条の規定による改正後の宇土市青少年問題協議会設置条例第5条の規定及び第5条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の宇土市議会委員会条例第21条の規定,第2条の規定による改正前の宇土市青少年問題協議会設置条例第5条の規定及び第5条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は,なおその効力を有する。
附 則(平成27年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,附則第5項に規定する日の翌日から施行する。
附 則(平成27年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,行政不服審査法附則第1条の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の公文書の開示決定等若しくは開示請求に係る不作為又は保有個人情報の開示請求若しくは訂正及び利用停止等請求並びに宇土市個人情報保護条例第26条の2に規定する利用停止の請求に対する決定又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第12号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,平成28年4月1日以後に行った徴収及び同日以後に行われた口座振替加入に係る報酬について適用する。
附 則(平成28年条例第17号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第3項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第6号)の規定(第3条第1項に後段を加える改正規定及び推進委員に係るものを除く。)は,この条例の公布の日以後新たに選任される農業委員の報酬について適用し,現に選任されている農業委員の報酬については,平成29年7月19日までの間は,なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第11号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,附則第4項に規定する日の翌日から施行する。
附 則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,附則第4項に規定する日の翌日から施行する。
附 則(平成31年条例第7号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第8号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第13号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 支給区分 | 報酬額 | |
教育委員会 | 委員 | 月 | 37,100円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年 | 157,900円 |
委員 | 年 | 137,000円 | |
公平委員会 | 委員長 | 日 | 6,100円 |
委員 | 日 | 5,600円 | |
監査委員 | 識見委員 | 月 | 93,000円 |
議会選出委員 | 月 | 33,700円 | |
農業委員会 | 会長 | 年 | 基本給 404,400円 能率給 国の定める基準内において市長の定める額 |
副会長 | 年 | 基本給 362,400円 能率給 国の定める基準内において市長の定める額 | |
委員 | 年 | 基本給 333,600円 能率給 国の定める基準内において市長の定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 年 | 基本給 333,600円 能率給 国の定める基準内において市長の定める額 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日 | 5,600円 |
委員 | 日 | 5,100円 | |
法律又はこれに基づく政令の定めるところにより置かなければならない附属機関の委員 | 防災会議委員 | 日 | 5,100円。ただし,現職の弁護士,医師,公認会計士及び大学教授等にあっては10,000円 |
国民保護協議会委員 | |||
国民健康保険運営協議会委員 | |||
民生委員推薦会委員 | |||
土地区画整理審議会委員 | |||
その他の附属機関の委員 | 総合計画策定審議会委員 | 日 | 5,100円。ただし,現職の弁護士,医師,公認会計士及び大学教授等にあっては10,000円 |
行財政改革審議会委員 | |||
公共事業再評価委員会委員 | |||
指定管理者選定委員会委員 | |||
地域公共交通会議委員 | |||
まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 | |||
いじめ再調査等委員会委員 | |||
情報公開・個人情報保護等審査会委員 | |||
政治倫理審査会委員 | |||
特別職報酬等審議会委員 | |||
公務災害補償等認定委員会委員 | |||
公務災害補償等審査委員会委員 | |||
退職手当審査会委員 | |||
男女共同参画審議会委員 | |||
入札監視委員会委員 | |||
交通安全対策会議委員(特別委員を含む。) | |||
環境審議会委員 | |||
環境保全審議会委員 | |||
放置自動車対策協議会委員 | |||
障害福祉計画等策定委員会委員 | |||
災害弔慰金等支給審査会委員 | |||
地域福祉計画策定委員会委員 | |||
老人ホーム入所判定委員会委員 | |||
介護保険運営協議会委員 | |||
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員 | |||
地域包括支援センター運営協議会委員 | |||
地域密着型サービス等運営委員会委員 | |||
子ども・子育て会議委員 | |||
児童センター運営審議会委員 | |||
健康づくり推進協議会委員 | |||
食育推進会議委員 | |||
農業振興地域整備促進協議会委員 | |||
鳥獣害防止対策協議会委員 | |||
地籍調査実施委員会委員 | |||
都市計画審議会委員 | |||
空家等対策協議会委員 | |||
市営住宅等家賃等滞納者法的措置対象者選考委員会委員 | |||
教育支援委員会委員 | |||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | |||
いじめ防止等対策委員会委員 | |||
学校給食センター運営委員会委員 | |||
食物アレルギー対応委員会委員 | |||
青少年問題協議会委員 | |||
公民館運営審議会委員 | |||
図書館協議会委員 | |||
市民会館指定管理者運営評価委員会委員 | |||
文化財保護審議会委員 | |||
史跡宇土城跡保存整備検討委員会委員 | |||
重要遺跡保存活用検討委員会委員 | |||
重要遺跡専門調査指導員 | |||
網田焼の里資料館運営委員会委員 | |||
歴史的資料保存活用事業運営委員会委員 | |||
轟泉水道及び旧高月邸保存活用検討委員会委員 | |||
スポーツ推進審議会委員 | |||
投票管理者 | 国の定める基準内において市長の定める額 | ||
期日前投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
選挙長 | |||
投票立会人 | |||
期日前投票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
不在者投票指定施設における外部立会人 | |||
消防団員 | 団長 | 年 | 104,400円 |
副団長 | 年 | 78,900円 | |
指導員 | 年 | 53,400円 | |
分団長 | 年 | 53,400円 | |
副分団長 | 年 | 40,100円 | |
部長 | 年 | 31,900円 | |
班長 | 年 | 27,900円 | |
団員 | 年 | 16,200円 | |
機能別団員 | 年 | 5,000円 | |
産業医 | 月 | 26,800円 | |
福祉事務所嘱託医 | 月 | 54,560円 | |
地籍調査推進委員 | 日 | 6,100円 | |
土地区画整理審議会評価委員 | 日 | 5,400円 | |
学校(園)薬剤師 | 年 | 154,000円/校・園 | |
社会教育委員 | 日 | 5,100円 | |
学校産業医 | 月 | 11,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年 | 34,900円 | |
前各項に掲げる者以外の非常勤職員 | 他の非常勤職員の報酬との均衡を考慮して予算の範囲内で市長が定める額 |
別表第2(第2条関係)
職名 | 支給区分 | 報酬額 |
学校(園)医 学校(園)歯科医 | 年 | 報酬額は,基本給と加算給の合計額とする。 (基本給) 予防接種に従事した場合 246,000円 その他の場合 219,000円 (加算給) 次の各号に掲げる額の合計額 (1) 職務に従事した回数に10,000円を乗じて得た額 (2) 看護師を伴って職務に従事したとき,その回数に看護師1人当たり4,760円を乗じて得た額 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
監査委員 教育委員 公平委員 | 1等の運賃(特別車両料金,座席指定料金を含む。)ただし,運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃(特別車両料金,座席指定料金を含む。) 急行料金は,次の場合に支給する。 1 片道100キロ以上 特別急行料金 2 片道50キロ以上 急行料金 特別車両料金は次の場合に支給する。 片道50キロ以上 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃(特別船室料金,座席指定料金を含む。)とし,運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃(特別船室料金,座席指定料金を含む。) | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
その他委員 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |