○宇土市補助金等交付規則
昭和49年6月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例その他規則等に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関する基本的事項について定めるものとする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金及び利子補給金
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業
(3) 補助事業者等 補助事業を行う者
(補助金等の交付)
第3条 市勢発展、産業振興上の施策又は公共の福祉を増進すると認められる事業若しくは業務を営む法人、団体又は個人で、その運営費又は事業費の一部として補助金等の交付を申請する者があるときは、毎会計年度予算の定めるところに従い、かつ、この規則の定めるところにより交付するものとする。
2 市長は、交付する補助金等の総額が当該補助金等に係る予算額を超えるとき、又は事業等への補助金等の交付の必要性の程度等を考慮して適当と認めるときは、各補助事業者等に交付する補助金等の額を調整し、又は交付しないことができる。
3 市長は、補助金等を交付するに当たって、市税、国民健康保険税、上下水道使用料、下水道受益者負担金・分担金、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住宅等使用料(駐車場使用料を含む。)及び学校給食費(以下「市税等」という。)の完納促進その他の市の行政目的の達成のために必要な要件を定めることができる。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る経費の収支概算書
(3) 補助事業等に係る経費の前年度決算書
(4) 工事施工又は物品購入事業にあっては見積書
(5) 規約、定款、会則その他事業経営に関する重要な諸規定
(6) 市税等を滞納していないことを証明する書類又は同意書(様式第1号その2)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部を省略させることができる。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査等により、補助金等を交付することが適当であると認めるときは、補助金等の交付を決定するものとする。
2 補助金等交付決定通知書には、指令簿により一連番号を付し、補助金等交付予定額及び補助の条件を明記しなければならない。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助金等の交付の決定を受けた者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績の報告)
第8条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付)
第10条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等の終了後(補助事業が継続して行われている場合は、各年度終了後)に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の性質上その事業の終了前又は年度途中に交付することが適当と認めるときは、一括し、又は分割して事前に概算額を交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、補助金等の交付を受けたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(平成13年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
(宇土市芸術文化振興事業助成金交付規則の一部改正)
2 宇土市芸術文化振興事業助成金交付規則(平成13年規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則による改正後の宇土市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行日以後の申請に係る補助金等の交付手続きについて適用し、同日前の申請に係る補助金等の交付手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている様式は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。