○宇土市水道事業給水条例

平成10年3月12日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第37条の2)

第5章 管理(第38条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 補則(第46条)

第8章 罰則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、宇土市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 宇土市水道事業の給水区域は、宇土市の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による認可を受けた区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みに当たり、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第5条 給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。

2 前項に規定する協議及び同意について必要な事項は、規則で定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第11条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項に規定する工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し、申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項に規定する場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する場合に行う給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は市長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他市長が必要と認めた場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項に規定する保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項に規定する管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又はその使用をやめるとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 市長は、第1項に規定する管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第26条 料金は、1月につき、次の表により算定した基本料金と水量料金の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 専用給水装置

 給水区域(宇土市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第10号)第3条第2項第1号に規定する給水区域をいう。)のうち、を除く区域

料金区分


種別及びメーター口径

基本料金

水量料金

第1段

第2段

一般用

16ミリメートル以下

6立方メートル以下 1,200円

7立方メートル以上30立方メートル以下

1立方メートルにつき 160円

31立方メートル以上

1立方メートルにつき 190円

20〃

〃 1,300円

25〃

〃 1,400円

40〃

〃 1,500円

50〃

〃 2,200円

75〃

〃 2,700円

100〃

〃 3,200円

100ミリメートルを超えるもの

〃 4,700円

臨時用

1立方メートルにつき 240円

 神合町の一部、野鶴町の一部、笹原町、城塚町の一部、網津町、住吉町、下網田町の一部、戸口町及び赤瀬町の一部の区域

料金区分


種別及びメーター口径

基本料金

水量料金

第1段

第2段

一般用

16ミリメートル以下

6立方メートル以下 1,200円

7立方メートル以上30立方メートル以下

1立方メートルにつき 110円

31立方メートル以上

1立方メートルにつき 120円

20〃

〃 1,300円

25〃

〃 1,400円

40〃

〃 1,500円

50〃

〃 2,200円

75〃

〃 2,700円

臨時用

1立方メートルにつき 240円

(2) 共用給水装置

専用給水装置の一般用料金を適用する。

(水量料金の算定)

第27条 水量料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次に掲げるとおりとする。使用水量及び用途を認定した場合においても、また同様とする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき。 基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき。 1月とした基本料金及び水量料金

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、隔月にメーター点検を行う場合は、2月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号に掲げる区分により、申込者から申込みの際、当該各号に定める額を徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後に徴収することができる。

(1) 設計審査手数料 1件につき 3,000円

(2) 竣工検査手数料 1件につき 4,000円

(3) 給水装置工事事業者指定審査手数料 1件につき 10,000円

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

16ミリメートル以下 50,000円

20ミリメートル以下 100,000円

25ミリメートル以下 150,000円

40ミリメートル以下 500,000円

50ミリメートル以下 900,000円

75ミリメートル以下 1,750,000円

100ミリメートル以下 3,500,000円

150ミリメートル以下 7,000,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事又は増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込み又は前項の規定により新たに給水を受ける際に、納入しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他市長が特に認めた場合は、この限りでない。

第35条 削除

(工事負担金)

第36条 市長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、市長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の免除等)

第37条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金及び工事負担金の全部又は一部を免除し、分納し、又は徴収を延期することができる。

(債権の放棄)

第37条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第26条に規定する料金に係る債権を放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2又は同令第171条の4第1項若しくは第2項の規定による措置をとったにもかかわらず完全に履行されない場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 地方自治法施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から3年の期間を経過した後においてもなお債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(6) 債務者が失踪、所在不明その他これらに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

(7) 料金について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしないと認められる特別の理由があるときを除く。)

2 市長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は該当給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が工事費、修繕費、料金、手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、使用水量の計量又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第42条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第43条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第44条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(過料)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 市長の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、給水装置の変更の工事施行、メーターの設置、使用水量の計量、検査及び給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第48条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇土市水道事業給水条例及び宇土市簡易水道事業給水条例の規定は、平成12年4月1日以後に中止した水道料金について適用し、同日前に中止した水道料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(宇土市簡易水道事業給水条例一部改正)

2 宇土市簡易水道事業給水条例(平成10年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第38号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に行われる施設の使用等に係る料金について適用する。

(経過措置)

3 第5条の改正規定による改正後の宇土市水道事業給水条例及び第6条の改正規定による改正後の宇土市簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道又は簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(宇土市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の宇土市水道事業給水条例の規定は、令和2年5月1日以降の水道メーター検針に係る水道料金から適用し、同日前の水道メーター検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の宇土市水道事業給水条例第37条の2の規定は、この条例の施行の日以後に生じた債権(施行の日以後に新規の給水契約に係る承認を受けたものに限る。)について適用し、同日前に生じた債権については、なお従前の例による。

(令和4年条例第36号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第37条の2の改正規定 公布の日

(2) 第26条第2項を削る改正規定及び第34条第1項第1号の改正規定 令和5年4月1日

宇土市水道事業給水条例

平成10年3月12日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 上下水道事業/第4章
沿革情報
平成10年3月12日 条例第11号
平成11年12月27日 条例第25号
平成12年6月28日 条例第31号
平成12年9月25日 条例第34号
平成13年6月25日 条例第21号
平成15年3月27日 条例第15号
平成15年12月22日 条例第38号
平成18年3月7日 条例第1号
平成22年12月24日 条例第30号
平成23年9月22日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第47号
平成28年9月14日 条例第35号
令和元年9月24日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第18号
令和2年3月18日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第36号
令和5年7月3日 条例第14号