○宇土市水道事業給水条例施行規則

平成10年3月12日

規則第6号

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第2条 宇土市水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造等の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第4条第2項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出書類はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第2号)(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。 給水装置工事申込者の誓約書(様式第4号)

(開発等の事前協議)

第4条 条例第6条の協議は、開発給水協議書(様式第5号)の提出をもって行う。

2 市長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面(様式第6号)により回答する。

(給水装置使用材料)

第5条 市長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、宇土市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第9条の規定による構造及び材料の指定は、次に掲げる基準により行う。この場合において、市長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 該当給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第9条の規定により市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、同項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水層を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさとしなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては90センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 硬質塩化ビニール管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次に掲げる基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下装置)

第12条 条例第19条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が供用する部分(以下「供用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、供用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、市長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号に規定する供用部分について市長が特に必要と認めたときは、当該供用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の措置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、市長がメーターの設置上必要があると認めた当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターはあらかじめ市長に届け出て条例第8条第1項に規定する市長が指定する者が工事を施工した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第2章 給水

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第15条 条例第16条に規定する給水の申込みは、水道使用異動届(様式第7号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第8号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第21条各号の規定による届出は、次に掲げるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第10号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第12号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第13号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第14号)の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を送付した月の末日とし、その他の納入金にあっては別に定めのない限り納入通知書を送付した日から起算して14日以内とする。

第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第22条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に掲げるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、若しくは中止したとき、又は使用日数が15日を越えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 条例第28条第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前2回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(加入金の還付事由)

第23条 条例第34条第5項に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

2 前項の場合の水量料金は、臨時用を適用し精算するものとする。

(工事負担金を伴う給水の申込)

第24条 条例第36条第1項の規定による給水申込みは、条例第36条第1項の規定による給水申込書(様式第15号)の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定等)

第25条 市長は、条例第36条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書(様式第16号)により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、市長の指定する日までに前項の工事負担金の金額を納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を市長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、市長が特別に理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、市長が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。

(工事負担金の額の算定)

第26条 条例第36条第2項に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次に掲げる額により積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧費は、市長が別に定める設計単価表により精算した額

(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で市長が別に定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、市が給水に応じるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(料金等の軽減又は免除)

第27条 条例第37条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請(様式第17号)の提出をもって行う。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(公衆浴場営業)

第28条 条例第21条第1項第4号に規定する公衆浴場営業とは、熊本県公衆浴場基準条例(昭和40年条例第46号)第2条に規定する一般公衆浴場であって、公衆の利用に供するため業として経営するものをいう。

2 前項に規定する公衆浴場営業において、水道を公衆浴場営業の用及びそれ以外の用に使用する場合の給水装置又は受水タンク以下の装置の構造は、公衆浴場営業の用とその他の用との使用水量を区分して計量できる装置でなければならない。

第4章 管理

(措置命令)

第29条 条例第38条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第18号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第30条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第31条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号に規定する管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に水槽の清掃を行い、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第5条の規定(宇土市水道事業給水条例施行規則第6条第2項第1号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(日本工業規格に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の宇土市水道事業給水条例施行規則第6条第2項第1号の規定により付されている特別な表示は、第5条の規定による改正後の宇土市水道事業給水条例施行規則第6条第2項第1号の規定により付されたものとみなす。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

様式 略

宇土市水道事業給水条例施行規則

平成10年3月12日 規則第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 上下水道事業/第4章
沿革情報
平成10年3月12日 規則第6号
平成15年3月27日 規則第10号
平成31年3月13日 規則第5号
令和元年9月27日 規則第10号