○宇土市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
平成12年12月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 宇土市一般職の職員の給与に関する条例(平成12年条例第44号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては,他の規則に別段の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(給与の支給定日)
第2条 職員の給料,扶養手当,管理職手当,住居手当,地域手当,単身赴任手当及び通勤手当の支給定日は,その月の21日とする。ただし,その日が宇土市の休日を定める条例(平成2年条例第25号)で定める市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日前において最も近い休日でない日を支給定日とする。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は,前項の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において,その給料の支給義務者は,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。
3 時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,災害派遣手当,武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給定日は,翌月の21日とする。第1項ただし書の規定は,この場合に準用する。
4 職員が,宇土市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月の」とあるのは,「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。
5 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当,管理職手当,住居手当,地域手当,単身赴任手当及び通勤手当は,第1項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において,その給料の支給義務者は職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。
(新職員等の給与の支給)
第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し,又は死亡した職員には,その際給与を支給する。
2 前項の規定は,前条第3項に規定する支給定日前において派遣を命じられた期間が終了し,又は本市職員の身分を失った派遣職員(給与条例第20条の2第1項に規定する職員をいう。)に対する災害派遣手当,武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給について準用する。
(休職者等の給与の支給)
第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は,給与条例第6条第4項の例により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 職員が,給与の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給与をその際支給する。
(給料の調整額)
第3条の3 給与条例第7条に規定する給料の調整額は,給料月額の100分の5とする。
(給与の非常時払い)
第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には,給与の支給定日前であっても,請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。
(地域手当)
第5条 給与条例第10条の2に規定する規則で定める地域及び級地は,次に掲げるとおりとする。
(1) 東京都特別区 1級地
(2) 大阪府大阪市 2級地
(3) 福岡県福岡市 5級地
(4) 前3号に規定する地域に準ずる地域で市長が認める地域 市長が定める級地
(地域手当等の端数計算)
第6条 給与条例第10条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第16条,第19条及び第20条の規定による手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。
(時間外勤務手当)
第6条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は,勤務時間条例第5条の規定により給与条例第12条に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち,次に定める時間とする。
(1) 給与条例第14条の規定により,正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間
ア 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては,それぞれ同法第40条第1項の規定による命令又は同法第131条第1項の規定による命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については,割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては,38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては,38時間45分から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員で,割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第6条の3 給与条例第14条前段(宇土市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第13条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は,勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等勤務時間条例第8条の3第1項の規定により,割り振られた勤務時間の全部について,同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割り振りの事情により,各任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは,その日とする。
2 給与条例第14条後段の規則で定める日は,国の行事の行われる日で国の例に準じ市長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第6条の4 給与条例第14条の規則で定める割合は,100分の135とする。
(宿日直手当)
第7条 宿日直手当の支給される勤務は,宇土市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第6条に規定する宿日直勤務とする。
2 勤務時間規則第6条第1項第1号に規定する勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が4時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。
3 条例第17条第1項ただし書の規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし,勤務時間規則第6条第1項第1号に規定する勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は,前項の規定にかかわらず,6,600円とする。
4 勤務時間規則第6条第1項第2号に規定する勤務についての宿日直手当の額は,月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし,その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。
5 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については,前3項の規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第7条の2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は,6,000円とする。
2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は,3,000円とする。
4 給与条例第17条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,保管するものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休暇中の者
(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者
(3) 停職中の者
(4) 未帰還職員
(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第5条の3第1項に規定する職員以外のもの
第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において,前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において,次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となったもの
第10条 給与条例第22条第6項の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第11条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは,別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は,別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第12条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第13条の規定により読み替えられた条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第18条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については,前項の規定にかかわらず,除算は行わない。
(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員
(2) 議会の職員である地方公務員
(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で市長が適当と認める職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第13条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第13条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。
第13条の4 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,当該文書を宇土市公告式条例(平成12年条例第40号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示することをもってこれに代えることができるものとし,当該掲示の日から起算して14日を経過した日に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第13条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第13条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分について,市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第13条の8 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける者)
第14条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外のものとする。
(1) 休職者。ただし,公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
第15条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第16条 給与条例第20条第2項に規定する割合は,第17条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は,基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第1に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日,勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらずその全期間
(2) 再任用職員 100分の90(特定管理職員にあっては,100分の110)
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第20条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が休日に当たるときは,その日前において最も近い休日でない日とする。
(給与の減額)
第21条 給与条例第12条に規定する給与の減額は,その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において,1時間未満の端数を生じたときは,時間外勤務手当の支給の例による。
第22条 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料月額に対応する額,初任給調整手当に対応する額,地域手当に対応する額及び特殊勤務手当に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料,初任給調整手当,地域手当及び特殊勤務手当(以下この条において「給料等」という。)から差し引いたものとする。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が給料等から差し引くことができないときは,給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引いたものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条の2 給与条例第16条の規則で定める手当の額は,次に掲げる手当の月額とする。
(1) 初任給調整手当
(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)
2 給与条例第16条の規則で定める時間は,次に掲げるとおりとする。
(2) 育児短時間勤務職員等 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(3) 再任用短時間勤務職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(4) 短時間勤務職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(1) 再任用短時間勤務職員 給与条例第3条の2
(2) 育児短時間勤務職員等 育児休業条例第13条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項若しくは第5項又は第4条第2項若しくは第4項
(3) 短時間勤務職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第3条第4項又は第4条第2項若しくは第4項
2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(宇土市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の廃止)
2 宇土市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和48年規則第12号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に廃止前の宇土市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和48年規則第12号)の規定に基づいて市長が行った承認その他の行為及び任命権者の行った決定その他の行為は,それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
(給与条例第10条の2の規定による地域手当の支給割合)
4 宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第4号)附則第4条の規定により読み替えられた給与条例第10条の2第2項各号の規則で定める割合は,次の表のとおりとする。
支給地域 | 支給割合 |
東京都特別区 | 100分の18 |
大阪府大阪市 | 100分の15 |
福岡県福岡市 | 100分の10 |
附 則(平成14年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第13条第1項の規定の適用については,同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附 則(平成16年規則第4号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第36号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第7号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第4号)
この規則中第5条の改正規定は平成21年4月1日から,第6条の2の改正規定は同年5月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第24号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第5号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第20号)
この規則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第8号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第20号)
この規則は,平成26年12月3日から施行し,改正後の第20条の規定は,平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年規則第6号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第34号)
この規則は,平成28年6月30日から施行する。
附 則(平成28年規則第47号)
この規則は,平成28年12月2日から施行し,改正後の第20条の規定は,平成28年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第1号)
この規則は,平成30年1月4日から施行し,改正後の第20条の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年規則第33号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第7条及び第20条の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年規則第36号)
この規則は,令和元年12月27日から施行し,改正後の第20条の規定は平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第14号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第29号)
この規則は,令和2年4月30日から施行する。
別表第1(第17条関係)
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第2(第20条の2関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第3(第11条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |