○宇土市飲用井戸水調査補助金交付要綱
平成15年6月26日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は,飲用に供する井戸水等の安全を確保し,市民の健康を保持するため行う飲用井戸水の調査に要する費用に充てるため支給する補助金の交付に関し,必要な事項を定める。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,次の要件を全て満たすものとする。
(1) 宇土市に居住し,家庭専用飲用井戸水等を使用している者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する「給水装置」の使用者を除く。)
(2) 居住する住宅の隣接する道路に,水道事業に係る配水管が布設されてないこと。
(補助の対象)
第3条 補助金の対象は,市が認める検査機関(以下「検査機関」という)において行うヒ素項目の調査に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金額は,1井戸当たり1,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書(別記様式)に検査機関が発行する検査結果書(写し)を添付し,市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,補助金支払通知書を発行し,申請者に対し補助金を交付する。
(補助金の返還命令)
第7条 市長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは,その者から補助金の全額を返還させなければならない。
附 則
この要綱は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第94号)
この告示は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(令和元年告示第40号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。