○宇土市立小中学校通学区域等に関する規則
平成20年2月18日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇土市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学及び転入学)
第3条 小中学校に入学しようとする者は、保護者の現住所の属する通学区域の小中学校に入学しなければならない。
2 小中学校に在学中の児童生徒の保護者が他の通学区域に住所を変更したときは、児童生徒は、その通学区域の小中学校に転入学しなければならない。
(指定学校の変更)
第4条 前条の規定にかかわらず、特別な事由により通学区域外の小中学校に入学(転入学を含む。以下「指定学校変更」という。)をしようとする者は、宇土市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て、他の通学区域の小中学校に入学することができる。
3 前項の別表第3「必要書類」欄中「指定学校変更許可申請書」とあるのは、宇土市立小中学校就学等に関する規則(平成13年教委規則第6号。以下「就学規則」という。)第6条第1項に規定する指定学校変更許可申請書(様式第5号)によるものとする。
(区域外就学)
第5条 宇土市外に居住する保護者が特別な事由により児童生徒を小中学校に就学(以下「区域外就学」という。)をさせようとするときは、教育委員会の承諾を受けなければならない。
3 前項の別表第4「必要書類」欄中「区域外就学許可願」とあるのは、就学規則第7条第2項に規定する区域外就学許可願(様式第9号)によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、通学区域等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宇土市立小中学校通学区域に関する規則の廃止)
2 宇土市立小中学校通学区域に関する規則(平成18年教委規則第8号)は廃止する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
宇土小学校 | 船場町 本町1丁目~5丁目 新町1丁目~4丁目 定府町 門内町 新小路町 一里木町 北段原町 南段原町 栄町 旭町(519、522、523番地のみ) 高柳町 浦田町 古城町 入地町 伊無田町 栗崎町 神馬町 神合町 宮庄町 石橋町 椿原町 築籠町(143~209番地のみ) 馬之瀬町(589~759番地のみ) 恵塚町(飯塚区のみ) |
花園小学校 | 花園町 花園台町 立岡町 古保里町 境目町 善道寺町 松山町 岩古曽町(2258番地~2273番地を除く) |
走潟小学校 | 走潟町 |
緑川小学校 | 城塚町 野鶴町 笹原町 新開町 恵塚町(飯塚区を除く) |
網津小学校 | 網引町 網津町 住吉町 |
網田小学校 | 長浜町 上網田町 下網田町 戸口町 赤瀬町 |
宇土東小学校 | 本町6丁目 石小路町 松原町 城之浦町 三拾町 新松原町 水町 旭町(519、522、523番地を除く) 築籠町(143~209番地を除く) 馬之瀬町(589~759番地を除く) 岩古曽町(2258番地~2273番地のみ) |
別表第2(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
鶴城中学校 | 宇土小 花園小 走潟小 宇土東小学校区 |
住吉中学校 | 緑川小 網津小学校区 |
網田中学校 | 網田小学校区 |
別表第3(第4条関係)
宇土市指定学校変更許可基準(市内間の就学手続き)
区分 | 事由 | 適用期間 | 必要書類 |
学年途中の転居 | 学期の途中で転居したが、引き続き、転居する前の学校に就学を希望する場合 | 転居した日の属する学期末まで | 指定学校変更許可申請書 |
卒業学年の転居 | 学期の途中で転居したが、卒業学年により、引き続き、転居する前の学校に就学を希望する場合 | 年度末まで | 指定学校変更許可申請書 |
住宅建築等による転居・転居予定 | 住宅建築等に伴う転居予定のため、予め転居先の学校へ就学を希望する場合。ただし、賃貸契約書又は建築確認書等で確実に転居することが確認できる場合に限る。 | 原則として、転居予定日の属する学期始めから転居した日まで | 指定学校変更許可申請書 建築確認書 賃貸契約書等 |
住宅建築等に伴う登記又は住宅金融公庫等の借入れのため、住民票のみを先に異動したときで、入居できるまでの間、現在通学している学校に就学を希望する場合 | 住民票を異動した日から転居した日まで | 指定学校変更許可申請書 建築確認書 賃貸契約書 住民異動が分かる書類等 | |
留守家庭(小学生のみ) | 同居家族の仕事等の都合により、児童が帰宅しても保護監督できる者がいないため祖父母宅等に預けるときで、その預け先の学校に就学を希望する場合。ただし、やむを得ない事情により転居できないとき及び学童保育を活用してもなお児童の身の安全が確保できないと認められる場合に限る。 | 当該事由が生じた日から小学校卒業まで | 指定学校変更許可申請書 保護者の申出書(様式第1号) 保護監督承諾書(様式第3号) 在職証明書(様式第4号) |
親戚等の一時保護 | 保護者の病気療養等の突発的な事情により、児童生徒を祖父母、親戚等の家に一時的に預けるときで、その預け先の学校に就学を希望する場合 | 当該事由が消滅するまでの期間 | 指定学校変更許可申請書 医師の診断書 保護者の申出書(様式第1号) 保護監督承諾書(様式第3号) |
DV・債権等 | DV、債権取立て等の真にやむを得ない家庭の実情により住民票を異動できないときで、実際に居住する地の学校へ就学を希望する場合 | 当該事由が消滅するまでの期間 | 指定学校変更許可申請書 保護者の申出書(様式第1号) |
いじめ・不登校 | いじめ等により、心身の安全が脅かされているような状態にあるとき、または心身の不調等による不登校状態からの改善が見込まれるときで、他の宇土市立学校へ就学を希望する場合 | 当該事由が消滅するまでの期間 | 指定学校変更許可申請書 保護者の申出書(様式第1号) 学校長の意見書(様式第2号) |
特別支援学級 | 就学指導委員会等で、特別支援学級において教育を受けることが適当と認められながら、指定学校に特別支援学級がないときで、当該学級がある近隣の宇土市立学校へ就学を希望する場合 | 卒業する学年までの期間 | 指定学校変更許可申請書 |
兄弟姉妹の許可 | 兄弟姉妹が指定学校の変更を許可されているときで、その兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合 | 指定学校の変更が許可されている兄弟姉妹が在籍する期間 | 指定学校変更許可申請書 |
その他 | その他真にやむを得ない特別な事情があると教育委員会が認める場合 | 教育委員会が必要と認める期間 | 指定学校変更許可申請書 保護者の申出書(様式第1号) 教育委員会が必要と認める書類 |
別表第4(第5条関係)
宇土市区域外就学承諾基準(市外からの就学手続き)
区分 | 事由 | 適用期間 | 必要書類 |
学年途中の転出 | 学期の途中で転出したが、引き続き、転出する前の学校に就学を希望する場合 | 転出した日の属する学期末まで | 区域外就学許可願 |
卒業学年の転出 | 学期の途中で転出したが、卒業学年により、引き続き、転出する前の学校に就学を希望する場合 | 年度末まで | 区域外就学許可願 |
住宅建築等による転入・転入予定 | 住宅建築等に伴う転入予定のため、予め転入先の学校へ就学を希望する場合。ただし、賃貸契約書又は建築確認書等で確実に転入することが確認できる場合に限る。 | 原則として転入予定日の属する学期始めから転入した日まで | 区域外就学許可願 建築確認書 賃貸契約書等 |
住宅建築等に伴う登記又は住宅金融公庫等の借入れのため、住民票のみを宇土市外に異動したときで、入居できるまでの間、現在通学している学校に就学を希望する場合 | 住民票を異動した日から転入した日まで | 区域外就学許可願 建築確認書 賃貸契約書 住民異動が分かる書類等 | |
親戚等の一時保護 | 保護者の病気療養等の突発的な事情により、児童生徒を祖父母、親戚等の家に一時的に預けるときで、その預け先の学校に就学を希望する場合 | 当該事由が消滅するまでの期間 | 区域外就学許可願 医師の診断書 保護者の申出書(様式第1号) 保護監督承諾書(様式第3号) |
DV・債権等 | DV、債権取立て等の真にやむを得ない家庭の実情により住民票を異動できないときで、実際に居住する地の学校へ就学を希望する場合 | 当該事由が消滅するまでの期間 | 区域外就学許可願 保護者の申出書(様式第1号) |
地理的利便性 | 居住地の地理的理由から、通学に係る安全性及び利便性について配慮が必要であると認められる場合 | 当該事由が消滅するまでの期間 | 区域外就学許可願 居住地が分かる書類 |
兄弟姉妹の許可 | 兄弟姉妹が区域外就学を許可されているときで、その兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合 | 区域外就学が許可されている兄弟姉妹が在籍する期間 | 区域外就学許可願 |
その他 | その他真にやむを得ない特別な事情があると教育委員会が認める場合 | 教育委員会が必要と認める期間 | 区域外就学許可願 保護者の申出書(様式第1号) 教育委員会が必要と認める書類 |