○宇土市一般コミュニティ助成事業購入アウトドア用品等管理要綱
平成21年9月25日
教委告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は,一般コミュニティ助成事業によりコミュニティ活動を促進するために整備した備品等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(備品等)
第2条 備品等は別表に掲げるものとする。
2 備品等の保管場所は次のとおりとする。
(1) 名称 宇土市スポーツセンター
(2) 位置 宇土市花園町523番地2
(管理責任者)
第3条 管理責任者は宇土市生涯活動推進課長とする。
2 管理責任者は,備品等を常に良好な状態において管理しなければならない。
(使用の範囲)
第4条 備品等は下記事業に要する場合に使用できるものとする。
(1) 自治組織が行なうイベント等
(2) その他コミュニティ活動を促進するためのイベント等
(使用の許可等)
第5条 備品等を使用しようとする者は,あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)にて管理責任者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 備品等の使用料は,無料とする。ただし,備品等を使用するためにかかる運搬費用及びクリーニング費用等については,使用者の負担とする。
(遵守事項)
第7条 使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は借用した備品等を適正に管理すること。
(2) その他管理責任者の指示に従うこと。
(備品等の返還及び点検)
第8条 使用者は,備品等の使用が終わったときには,直ちに所定の位置に戻し,管理責任者の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は,故意又は過失により備品等をき損滅失したときは,速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし,管理責任者がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 備品等の管理は,宇土市スポーツセンター条例第16条による指定管理者による管理を行わせることができる。
第11条 この要綱に定めるもののほか,備品の管理について必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
この要綱は,平成21年9月25日から施行する。
附 則(平成23年教委告示第4号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委告示第5号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
別表
備品 | 数量 |
テント | 12 |
フロアマット | 12 |
タープ(小) | 6 |
タープ(大) | 6 |
シェラフ | 50 |
シェラフシーツ | 60 |
バーベキューセット | 12 |
ハンゴー | 15 |
鍋 | 15 |
食器 | 50 |