○宇土市住宅リフォーム助成事業実施要綱

平成24年5月17日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の居住環境の向上及び市内の商工業等の活性化を図るため、市民が自己の居住の目的に使用する住宅のリフォームを施工業者によって行う場合に要した経費に対し、予算の範囲内において商品券を交付する住宅リフォーム助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅のリフォーム 対象住宅の改修、模様替えその他の住宅の維持及び機能向上のために行う増改築工事をいう。

(2) 市税等 宇土市補助金等交付規則(昭和49年規則第18号)第3条第3項に規定する市税等をいう。

(3) 対象住宅 自己又は自己と生計を一にする親族が床面積の2分の1以上を所有し、かつ、居住の用に供している市内に存する個人所有の専用住宅又は店舗等併用住宅をいう。

(4) 施工業者 市内に本社若しくは本店又は支店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者をいう。

(5) 商品券 前条に規定する目的を達成するために、市によって発行された金券をいう。

(6) 特定取引 市内において商品券が対価の弁済手段として使用される物品(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条に規定する前払式支払手段その他これに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(7) 商品券取扱事業所 市内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を請求することができる事業所として市に登録された者をいう。

(対象者等)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 本人及び世帯員に市税等の滞納がないこと。

(3) 他制度による補助金等を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成は、同一住宅について1回限りとする。

(対象工事)

第4条 対象となる住宅のリフォーム(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事であって、当該工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)が300,000円以上のものとする。

(1) 対象住宅のうち対象者が所有し、かつ、居住する部分の工事であること。

(2) 対象者が施工業者に依頼して行う工事であること。

(3) 申請のあった年度内に着工し、かつ、指定する期限内に完了する工事であること。

(4) 別表対象工事の表に掲げる工事(同表中必須工事の項に掲げる内容のいずれか1つ以上を含むものとする。)を行う工事であること。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、対象工事に要した経費の2割に相当する額(その額が250,000円を超えるときは250,000円とする。)とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する助成金は商品券により交付するものとし、1枚の券面金額は1,000円とする。

(申請)

第6条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇土市住宅リフォーム助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、当該年度の市が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 固定資産評価証明書

(2) 住宅のリフォーム費用の見積書

(3) 対象工事を明示した図面(位置図、平面図、立面図及び展開図等)

(4) 住宅のリフォームを行う箇所の写真

(5) 市税等を滞納していないことを証明する書類又は宇土市補助金等交付規則に定める同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、助成することを決定したときは宇土市住宅リフォーム助成事業交付決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは宇土市住宅リフォーム助成事業不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 前条の規定による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、住宅のリフォーム計画の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)は、速やかに宇土市住宅リフォーム助成事業変更申請書(様式第4号)に、変更後の第6条第2号から第4号までに掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、宇土市住宅リフォーム助成事業変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。この場合において、助成の増額の変更は行わない。

(工事の着手)

第9条 助成決定者は、第7条の規定による助成の決定の通知又は前条の規定による変更承認の通知を受けた後でなければ住宅のリフォームに着手してはならない。

(実地調査及び指導等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは住宅のリフォームが適正になされているか、助成決定者又は施工業者に状況報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する調査等の結果により、当該工事が適正に行われていないと認めるときは、当該工事について助成決定者に指導を行うものとする。この場合において、助成決定者が指導に従わないときは、住宅リフォーム助成事業の助成の決定又は変更承認を取り消すことができる。

(交付事業の中止)

第11条 助成決定者は、第7条の規定による助成の決定があった住宅のリフォームを中止しようとする場合は、速やかに宇土市住宅リフォーム助成事業中止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第12条 助成決定者は、住宅のリフォームが完了したときは、宇土市住宅リフォーム助成事業完了実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住宅のリフォームの契約書の写し

(2) 住宅のリフォームの費用の明細書及び領収書の写し

(3) 工事の施工中及び施工後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類

2 前項の規定による提出は、当該工事の完了の日から起算して14日以内又は助成の決定があった日の属する年度の12月28日(その日が宇土市の休日を定める条例(平成2年条例第25号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最も近い休日でない日)のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(助成額の確定通知)

第13条 市長は、前条の規定による完了実績報告を受理した場合において、当該完了実績報告書等の書類を審査の上、適正と認めたときは、助成決定者に宇土市住宅リフォーム助成事業確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第14条 助成決定者は、前条の規定による確定通知書を受理した日から30日以内に、宇土市住宅リフォーム助成事業助成金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第15条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに助成金を商品券により交付しなければならない。

(商品券の使用範囲等)

第16条 商品券の有効期間は、助成の決定通知のあった日の属する年度のうち市長が別に定める期間とする。

2 商品券は、商品券取扱事業所との間における特定取引においてのみ使用することができる。

3 商品券は、他の金券の購入又は他の金券との交換に使用することができない。

4 商品券取扱事業所は、特定取引に使用された商品券の券面額の合計額が当該特定取引の対価を上回るときは、商品券の使用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金銭(つり銭)の支払を行わないものとする。

(助成決定の取消し)

第17条 市長は、第7条の規定による助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、商品券の交付を受けたとき。

(2) 助成の決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(商品券の返還)

第18条 前条の規定により、助成決定を取り消したときは、その取消しに係る商品券(既に商品券を使用している場合は、その商品券の代金に相当する額)について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(商品券取扱事業所の登録等)

第19条 商品券取扱事業所として登録できる者は、市内に本社若しくは本店又は支店若しくは営業所を有する者とする。

2 前項に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当する業務を行う者は、商品券取扱事業所の対象から除外する。

(1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第3号から第5号まで、第5項から第10項まで及び第13項第2号に規定する営業を行う者

(2) 業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

3 商品券取扱事業所への登録を受けようとする者は、商品券取扱事業所登録申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 市内に本社若しくは本店又は支店若しくは営業所を有する者であることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の規定による登録申請があった場合は、内容を審査し、登録することを決定したときは商品券取扱事業所登録決定通知書(様式第11号)により通知し、登録しないことを決定したときは商品券取扱事業所登録不決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

5 商品券取扱事業所は、登録申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

6 商品券取扱事業所は、期間中常に公衆の見えやすい場所に商品券取扱事業所と分かるものを掲示しなければならない。

(商品券取扱事業所の遵守事項)

第20条 商品券取扱事業所は、次の各号のいずれも遵守しなければならない。

(1) 特定取引において商品券の受取を拒まないこと。

(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が第1条の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

(商品券取扱事業所の登録の取消し)

第21条 市長は、商品券取扱事業所が次の各号のいずれかに該当する場合には、第19条第4項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 第19条第3項の規定により提出された商品券取扱事業所登録申請書に虚偽が認められたとき。

(2) 前条各号の規定に反する行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(商品券取扱事業所の辞退)

第22条 商品券取扱事業所がその登録を辞退しようとするときは、商品券取扱事業所辞退届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(商品券の換金手続)

第23条 商品券取扱事業者は、商品券取扱事業所換金請求書(様式第14号)に使用された商品券を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、特定取引のあった日の属する年度のうち市長が別に定める期間とする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、宇土市補助金等交付規則の定めるところによる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第44号)

この要綱は、平成25年5月15日から施行する。

(平成26年告示第38号)

この要綱は、平成26年5月9日から施行する。

(平成27年告示第43号)

この要綱は、平成27年5月8日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この要綱は、平成30年5月8日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この要綱は、令和2年1月15日から施行する。

(令和2年告示第60号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第127号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出されている様式は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出された様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づく様式による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第53号)

この要綱は、令和5年4月7日から施行する。

別表(第4条関係)

対象工事

区分

内容

必須工事

(①~④の中から1つ以上)

①木材利用促進(県産材を床、壁、天井等に使用する。)

②UD化(段差解消、手すり設置、扉の取手をレバーハンドルに交換等)

③省エネルギー推進(断熱性向上のための窓改修、断熱材の設置等)

④子育て支援等(子ども部屋の改修等)

外部工事

屋根のふき替え、防水、塗装、その他の屋根工事

外壁の張り替え、塗装、その他の外装工事

雨樋の取替え、改修、その他の樋工事

サッシ及びガラスの取付け、取替え、その他の建具工事

内部工事

床材、壁材及び天井材の張り替え、その他の内装工事又はタイル工事

床材、壁材、天井材の塗り替え、その他の塗装工事又は左官工事

ドアの取替え、襖の張り替え、その他の建具工事

畳の入替え、表替え、その他の畳工事

建設設備工事

ユニットバス化、浴槽の取替え、その他の浴室工事

システムキッチンの取替え、その他の厨房工事

洗面台、便器の取替え、その他の衛生設備工事

給水管、排水管及びガス管の取替え、その他の配管工事

配線、コンセント設置、その他の電気設備工事

住宅用火災警報器の設置

その他の工事

構造工事、外部工事、内部工事、建設設備工事に関連して行う解体工事

基礎、土台、柱、壁、その他構造部分の耐震補強工事

非対象工事

区分

内容

建築工事

外構工事

別棟の物置や車庫に関する工事

広告塔や広告看板等に関する工事

機器等の更新のみ

エアコン、ガスコンロ、給湯器(ボイラー等)、温水洗浄便座等の機器本体の購入費用や単純な電気製品等の更新

冷暖房機器の機器本体の購入費用

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宇土市住宅リフォーム助成事業実施要綱

平成24年5月17日 告示第42号

(令和5年4月7日施行)

体系情報
第13類 産業経済/第2章 商工業
沿革情報
平成24年5月17日 告示第42号
平成25年5月9日 告示第44号
平成26年5月9日 告示第38号
平成27年5月8日 告示第43号
平成30年5月8日 告示第43号
令和2年1月15日 告示第4号
令和2年3月31日 告示第60号
令和3年12月15日 告示第127号
令和5年4月7日 告示第53号