○宇土市雨水タンク設置補助金交付要綱
平成24年10月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市域における地下水の保全及び水資源の有効利用を促進するため、雨水タンクを設置して雨水の有効利用を図る市民に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「雨水タンク」とは、屋根に降った雨水を貯留し、飲用以外の散水用等として利用するための施設で、次に掲げる条件を満たすものをいう。
(1) 製品として販売されており、一般に購入可能なものであること。
(2) 有効貯水量が50リットル以上であること。
(3) 建物の雨どい等に接続し、架台等に設置されていること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、自ら居住する市内の既存住宅又は新築住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に雨水タンクを設置する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市に住所を有する者又は新築住宅を建築し居住を予定する者であること。
(2) 本人及び世帯員に市税等の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、過去にこの要綱に基づく補助の対象となった住宅に雨水タンクを再度設置する者については、補助対象者としない。ただし、前回の交付決定の日の属する年度から5年度を経過した年度以後については、この限りでない。
(補助対象基数)
第4条 補助の対象となる雨水タンクの基数は、同一の住宅につき1基とする。
(補助金額等)
第5条 雨水タンク1基当たりの補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貯留容量200リットル以上 設置に要する費用(工事費を含む。以下「設置費」という。)の全額とし、35,000円を限度とする。
(2) 貯留容量200リットル未満 設置費の2分の1以内とし、24,000円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額を決定する場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水タンク設置工事実施前に、雨水タンク設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見積書その他雨水タンクの設置費を表示した書類
(2) 住民票謄本(申請日前3月以内のものとする。)
(3) 市税等の滞納のない証明書
(4) 設置場所が確認できる図面
(5) 雨水タンクを借地又は借家に設置する場合にあっては、当該借地及び借家の所有者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、雨水タンク設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(工事完了届)
第8条 交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、雨水タンクの設置工事を完了した後、速やかに雨水タンク設置工事完了届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 雨水タンクの購入及び設置に係る領収書
(2) 設置工事前後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第10条 市長は、前条による補助金交付確定後、交付決定者の請求に基づき速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手続きにより補助金交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金交付を不適当と認めたとき。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該取消部分に係る補助金を直ちに返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、宇土市補助金等交付規則(昭和49年規則第18号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第127号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出されている様式は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出された様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づく様式による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。