○宇土市育成医療に係る自立支援医療費の支給に関する規則
平成25年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第1条の2第1号に規定する自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)に係る自立支援医療費の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 受診者 育成医療を実際に受ける者をいう。
(2) 受給者 育成医療費の支給を受ける者をいう。
(3) 申請者 育成医療費の支給認定を申請しようとする者をいう。
(4) 世帯 住民基本台帳上の世帯をいう。
(5) 「世帯」 育成医療費の支給に際し用いる医療保険単位の世帯をいう。
(給付の対象)
第3条 育成医療の支給の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第4条第3項に規定する保護者が宇土市に住所を有する者
(2) 満18歳に満たない者(以下「児童」という。)
(4) 確実な治療の効果が期待できる者
(給付の内容)
第4条 育成医療の給付は,次に掲げるものとし,法第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 治療用補装具の支給
(4) 医学的処置,手術及びその他の治療並びにマッサージ療法その他の施術
(5) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の訪問看護
(6) 移送(医療保険による給付を受けることができない者の移送に限る。)
2 育成医療の給付は,現物給付によることを原則とし,現物給付が困難であると認められるものに限り,現物給付に代えてその費用を支給することができる。
(給付の期間)
第5条 育成医療の給付の期間は,指定医療機関の医師が必要と認めた日から3月以内とする。ただし,特に必要と認める場合に限り,1年以内とすることができる。
(支給認定の申請)
第6条 保護者は,育成医療の給付を受けようとするときは,原則として診療開始日前に自立支援医療費(育成)・支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付して宇土市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。
(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている医療保険の被保険者証,被扶養者証,組合員証等
(3) 受診者が属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料。ただし,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく課税台帳等で確認できるときは,この限りでない。
(4) 腎臓機能障害における人工透析療法の場合,特定疾病療養受療証
2 福祉事務所長は,前項に規定する決定をしたときは,給付委託書又は却下通知書により指定医療機関の長に通知するものとする。
3 指定医療機関の長は,前項の規定による交付等の決定の通知を受けたときは,補装具の交付等に関する業務を補装具制作事業者(以下「事業者」という。)に委任することができる。
4 福祉事務所長は,前項の規定による委任により補装具の交付を行う場合には,指定医療機関の長が委任した事業者に委託して行うものとする。
5 福祉事務所長は,事業者の請求により,補装具の交付に要した費用の額から保険者負担額及び受給者の自己負担額を差し引いた額を当該事業者に支払うものとする。
(訪問看護の申請)
第10条 受診者が有効期間内に育成医療に係る訪問看護を必要とする場合は,受給者は,訪問看護を受ける前に,申請書に意見書を添付して福祉事務所長に申請するものとする。
2 訪問看護の期間は,意見書に示す期間とする。
(訪問看護の給付)
第11条 福祉事務所長は,訪問看護を行うことを決定したときは,受給者証を申請者に交付し,訪問看護の給付を行わないことを決定したときは,却下通知書により申請者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は,前項に規定する決定をしたときは,給付委託書又は却下通知書により指定医療機関及び訪問看護ステーションの長に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請等)
第12条 法第56条第1項の規定による育成医療に係る支給認定の変更の申請は,申請書に育成医療に係る支給認定の変更のため,福祉事務所長が別に定める必要な書類を添付して行うものとする。
3 前項の規定は,法第56条第2項の規定により職権により支給認定の変更の認定を行ったときに準用する。
(育成医療に係る申請内容の変更の届出)
第13条 施行令第32条第1項の規定による育成医療に係る申請内容の変更の届出は,自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第15号)により行うものとする。
(育成医療に係る医療受給者証の再交付)
第14条 施行令第33条第1項の規定による育成医療に係る医療受給者証の再交付の申請は,自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(様式第16号)により行うものとする。
(育成医療に係る支給認定の取消し)
第15条 福祉事務所長は,法第57条第1項の規定による育成医療に係る支給認定の取消しを行ったときは,当該支給認定の取消しに係る受給者に自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書(様式第17号)を交付する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に熊本県から法第54条第1項の規定による支給認定を受けている者は,この規則の相当規定による支給認定を受けたものとみなす。
附 則(平成27年規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第29号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の宇土市育成医療に係る自立支援医療費の支給に関する規則の規定によりされた処分は,この規則による改正後の宇土市育成医療に係る自立支援医療費の支給に関する規則の規定によりされた処分とみなす。
附 則(令和2年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。