○宇土市いじめ問題対策連絡協議会設置条例
平成28年3月23日
条例第19号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき,宇土市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,次に掲げる機関及び団体等の代表者等をもって構成する。
(1) 園長校長会
(2) 熊本地方法務局宇土支局
(3) 宇城警察署
(4) 臨床心理士・社会福祉士
(5) 宇土市健康福祉部子育て支援課
(6) 宇土市教育委員会
(7) 児童・生徒の保護者
(8) 前各号に掲げる機関及び団体等のほか,いじめの防止及び早期発見並びにいじめへの対処に関係する機関及び団体その他の教育長が必要と認めるもの
(協議の結果の尊重)
第3条 協議会において協議が調った事項については,協議会の構成員は,その協議の結果を尊重するよう努めるものとする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略