○宇土市いじめ防止等対策委員会設置条例
平成28年3月23日
条例第20号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき,宇土市いじめ防止等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策委員会は,宇土市いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等のため,次に掲げる事項について調査審議等を行う。
(1) 教育委員会の諮問に応じ,いじめ防止等のための調査研究及び有効な対策の検討を行うこと。
(2) 教育委員会が必要と認めた場合に,第三者機関として当事者間の関係を調整するなどの問題解決を図ること。
(3) 法第24条に規定する事案及び法第28条第1項に規定する重大事態について調査を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 対策委員会は,5人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) いじめの防止等に関し優れた識見を有する者
(2) 市立小中学校の児童生徒の保護者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 対策委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,対策委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 対策委員会は,委員の過半数以上が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 対策委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 対策委員会の会議は,公開しないものとする。
(委員の除斥)
第7条 調査審議等をする事項において直接の利害関係を有する委員は,その議事に参与することができない。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持義務)
第9条 委員又は委員であった者は,正当な理由がなく,対策委員会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 対策委員会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,対策委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が対策委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略