○宇土市いのち支える自殺対策推進本部設置要綱
平成30年9月11日
訓令第8号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき,本市が実施する自殺対策を総合的かつ効果的に推進していくため,宇土市いのち支える自殺対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は,自殺対策に係る次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市の総合的な施策の推進に関すること。
(2) 自殺対策計画及び調整に関すること。
(3) 庁内及び関係機関との連携強化に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,自殺対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,市長をもって充てる。
3 副本部長は,副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 企画部長
(3) 市民環境部長
(4) 健康福祉部長
(5) 経済部長
(6) 建設部長
(7) 教育部長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,推進本部を代表し,会務を総理する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,副本部長のうち,副市長がその職務を代理する。
3 前項の規定にかかわらず,本部長及び本部長の職務を代理する副本部長(以下「本部長等」という。)に事故があるとき,又は本部長等が欠けたときは,健康福祉部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部は,本部長が必要に応じて招集し,本部長がその議長となる。
2 本部長は,必要があると認めるときは,会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は,健康福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この訓令は,平成30年9月11日から施行する。