○宇土市移住支援金交付要綱
令和元年10月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成27年10月策定)に基づき、本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するために実施する移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住して、就業又は起業等しようとする者が移住支援金の要件を満たす場合に、予算の範囲内で交付する宇土市移住支援金(以下「移住支援金」という。)に関し、宇土市補助金等交付規則(昭和49年規則第18号。以下「規則」という。)並びに熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移住先に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移住先に移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 令和元年10月16日以後に本市に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の交付申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
ウ 世帯に関する要件(2人以上の世帯の場合に限る。)として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも熊本県(以下「県」という。)から移住支援事業の詳細が公表された後に本市に転入したこと。
(エ) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
エ その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。
(イ) 日本国籍を有しない者にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)に掲げるもののほか、市長が移住支援金の対象者として不適当と認めたものでないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて次に掲げる事項の全てに該当する対象法人に就業していること。
(ア) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(イ) 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金おおむね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
(ウ) みなし大企業でないこと。ただし、上記(イ)の法人がいわゆる親会社である場合は、みなし大企業としない。
(エ) 本店の所在地が東京圏のうち条件不利地域の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
(オ) 雇用保険の適用事業主であること。
(カ) くまもと移住定住・UIJターン就職支援センターに登録している法人であること。
(キ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
(ク) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
オ 上記イの求人への応募日が、県のマッチングサイトに掲載された日以後であること。
カ 移住支援金の交付申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ク 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ケ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
コ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 起業に関する要件
1年以内に県要領に規定する県が行う起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
(1) 2人以上の世帯の移住者 100万円
(2) 単身の移住者 60万円
2 令和5年4月1日以降に宇土市に転入した者であって、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(1) 全ての申請者
ア 写真付身分証明書(提示により本人確認できる書類)
イ 本市の住民票の写し(2人以上の世帯の移住者にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の記載のある当該書類)
ウ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間(第2条第1号アに該当すること。)を確認できる書類とし、2人以上の世帯の移住者にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員に係る当該書類)
エ 交付対象者が日本国籍を有しない場合は、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
オ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた者(次号に定める者を除く。)
ア 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主
ア 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での在勤地を確認できる書類)
イ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4) 移住支援金(就業の場合)の申請者
ア 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号の1)又は就業先企業等の雇用形態、応募受付日等を確認できる書類
(5) 移住支援金(テレワークの場合)の申請者
ア 就業証明書(テレワーク)(移住支援金の申請用)(様式第2号の2)
(6) 移住支援金(起業の場合)の申請者
ア 起業支援金の交付決定通知書の写し
(交付決定通知書の再交付)
第8条 交付決定者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、宇土市移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 市長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の交付申請日から3年未満で本市から転出した場合
ウ 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 県要領に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月28日から施行し、令和元年10月16日から適用する。
附則(令和2年告示第67号)
この要綱は、令和2年4月17日から施行する。
附則(令和2年告示第78号)
この要綱は、令和2年5月21日から施行する。
附則(令和2年告示第109号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第127号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出されている様式は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出された様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づく様式による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第133号)
この要綱は、令和3年12月24日から施行する。
附則(令和5年告示第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第51号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第87号)
この要綱は、令和5年10月16日から施行する。
附則(令和6年告示第120号)
この要綱は、令和6年11月6日から施行する。
附則(令和7年告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出されている様式は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出された様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づく様式による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。